○あま市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成24年2月1日

規則第2号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、あま市の区域については、100平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

あま市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成24年2月1日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年2月1日 規則第2号