○あま市障がい者福祉サービス施設条例施行規則

平成24年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市障がい者福祉サービス施設条例(平成24年あま市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、あま市障がい者福祉サービス施設(以下「福祉サービス施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 福祉サービス施設の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

あま市美和ひまわり作業所

20人

あま市くすのきの家

20人

あま市くすのきの家(西館)

20人

(利用の申請)

第3条 条例第7条の規定により福祉サービス施設の利用許可を受けようする者又はその保護者(親権を行う者、後見人その他の者で福祉サービス施設を利用しようとする者を現に監護するものをいう。)は、次に掲げる書類を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 障がい者福祉サービス施設利用申請書(様式第1号)

(2) 医師の診断書

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、福祉サービス施設の利用の可否を決定し、利用を適当と認めたときは障がい者福祉サービス施設利用許可通知書(様式第2号)を、利用を不適当と認めたときは障がい者福祉サービス施設利用不許可通知書(様式第3号)を当該利用申請者又は保護者等に送付しなければならない。

(利用の手続)

第5条 利用を許可された者(以下「利用者」という。)又はその保護者等は、利用に当たって指定管理者と契約を結ばなければならない。

(施設及び設備の管理)

第6条 指定管理者は、福祉サービス施設、設備等の管理保全に努め、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 利用者が福祉サービス施設、設備等を損傷又は滅失したときは、利用者又は福祉サービス施設管理者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

あま市心身障害者作業所条例施行規則(平成22年あま市規則第131号)

(あま市七宝総合福祉センター条例施行規則の一部改正)

3 あま市七宝総合福祉センター条例施行規則(平成22年あま市規則第47号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、あま市心身障害者作業所条例施行規則及びあま市七宝総合福祉センター条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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あま市障がい者福祉サービス施設条例施行規則

平成24年3月23日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)