○あま市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する基準を定める条例
平成24年12月25日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第4条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービスの基準」という。)に定めるとおりとする。
(指定地域密着型サービスの事業に係る記録の整備)
第5条 指定地域密着型サービスを提供する事業者は、指定地域密着型サービスの基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(指定地域密着型サービスの基準第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(指定地域密着型サービスの基準第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項の規定により整備した記録については、これらの規定にかかわらず、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準)
第6条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービスの基準」という。)に定めるとおりとする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る記録の整備)
第7条 指定地域密着型介護予防サービスを提供する事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定により整備した記録については、これらの規定にかかわらず、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第8条 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)は、その事業の運営について、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)の支配を受けてはならない。
2 事業者は、その役員又は従業者が暴力団員等であってはならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に完結した記録の保存期間については、なお従前の例による。