○あま市公共下水道及び都市下水路の構造等に関する技術上の基準を定める条例

平成24年12月25日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項及び第28条第2項の規定に基づき、市の管理する公共下水道の構造並びに都市下水路の構造及び維持管理に関する技術上の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準のうち、排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第4条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第5条 前2条の規定は、法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第6条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、1年に1回以上のしゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

あま市公共下水道及び都市下水路の構造等に関する技術上の基準を定める条例

平成24年12月25日 条例第27号

(平成25年4月1日施行)