○あま市駅前広場駐車場管理規則
平成25年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、本市が設置する駅前広場駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甚目寺駅北口広場駐車場 | あま市甚目寺五位田116番地先 |
(駐車できる車両)
第3条 駐車場に駐車することのできる車両は、積載物又は取付物を含めて長さ5.0m、幅1.9m、高さ2.5mを超えないものとする。
(駐車の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、車両の駐車を拒否し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 駐車場の施設若しくは他の車両を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(2) 引火物、爆発物その他危険物を積載しているとき。
(3) 駐車場の構造上、駐車させることが不適当と認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。
(行為の禁止)
第5条 駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(2) 駐車場の施設その他の物件を汚損し、又は損傷すること。
(3) 飲食物その他の物品を販売、宣伝その他これらに類する営利を目的とする行為をすること。
(4) 貼紙等の広告表示行為をすること。
(5) ごみを捨て、みだりに騒音を発し、又は火気を使用すること。
(6) 長期にわたり車両を駐車放置すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(駐車場内の車両撤去)
第6条 市長は、駐車場内におおむね7日以上にわたり管理されることなく放置されている車両について、その使用者又は所有者が判明せず、又は当該車両の引取りを拒否したときは、別に定めるところにより廃棄物の認定の手続の開始、撤去その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の措置に係る費用は、利用者又は使用者がこれを負担するものとする。
(休止)
第7条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第8条 駐車場の施設を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第9条 駐車場内の自動車等の災害、盗難、その他市長の責めに帰さない理由によって損害を生じた場合は、市長はその責を負わない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。