○あま市児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の実施に関する規則

平成25年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給等の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定による申請、政令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額の適用に係る申請及び法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に係る申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

(支給決定等の通知)

第3条 市長は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をしたときは、その旨を障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をしなかったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 市長は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をしたときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(様式第4号)前条第1項の規定により通所給付決定の通知を受けた者(以下「通所給付決定保護者」という。)に交付するものとする。

2 市長は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定のうち法第21条の5の2第1項第2号に規定する医療型児童発達支援の通所給付決定をしたときは、前項に規定する通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第5条 法第21条の5の8第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

(通所給付決定の変更の決定)

第6条 市長は、前条の申請又は職権により通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第7条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)とする。

(受給者証の再交付の申請書)

第8条 省令第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)とする。

(特例障害児通所給付費の額)

第9条 法第21条の5の4第3項の規定により市が定める額は、1月につき、同一の月に受けた同項各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請)

第10条 通所給付決定保護者が法第21条の5の4第1項第1号に規定する場合に該当するとして特例障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、通所給付決定保護者が特例障害児通所給付費の代理受領に関する契約を市と締結している基準該当事業所を利用し、特例障害児通所給付費の受領の権限を当該基準該当事業所に委任する場合は、前項の申請は要しないものとする。

(特例障害児通所給付費の支給決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第12条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により障害児通所給付費等を支給する旨の決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第13条 法第21条の5の11の規定により市が定める額は、通所給付決定保護者等の状況を勘案し、都度決定するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第14条 通所給付決定保護者が法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請をするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)により行わなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給決定)

第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費等)

第16条 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費について必要な事項は、あま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成22年あま市規則第77号)において定めるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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あま市児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の実施に関する規則

平成25年3月29日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第41号
平成28年3月25日 規則第8号
平成30年7月6日 規則第34号
令和5年3月29日 規則第35号