○あま市公認キャラクター取扱規則
平成25年7月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市(以下「市」という。)の様々な魅力を市内外にアピールし、市の知名度の向上を始め、地域の活性化を図ることを目的にあま市の歴史、風土、環境、産業、行事等に基づいて作成されたキャラクターをあま市公認キャラクター(以下「公認キャラクター」という。)として認定するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「認定」とは、公認キャラクターとして申請のあったキャラクターについて、一定の基準に適合するものであるか否かを審査し、当該基準に適合したキャラクターを公認することをいう。
(公認キャラクターの種類)
第3条 公認キャラクターの種類は、次のとおりとする。
(1) イラスト
(2) 着ぐるみ(関連グッズを含む。)
(3) その他市長が適当と認めるもの
(認定基準)
第4条 公認キャラクターの認定に係る基準(以下「認定基準」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 次に掲げる事項に該当するものは、公認キャラクターとして認定しないものとする。
(1) 市の印象をおとしめるおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 他の作品を盗用したことが明らかであり、又はそのおそれのあるもの
(4) 特定の個人、法人、政党又は宗教団体の活動を支援しているような誤解を与えるおそれのあるもの
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を連想させるおそれのあるもの
(6) その他市長が適当でないと認めるもの
(認定委員会の設置)
第5条 公認キャラクターの認定に関する事項を審査するため、あま市公認キャラクター認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。
2 認定委員会の委員長は副市長をもって充て、副委員長は市長公室長をもって充てる。
3 認定委員会の委員は、6名以内の市長公室人事秘書課及び建設産業部商工観光課の職員をもって充てる。
4 認定委員会は、必要に応じて開催するものとする。
(認定申請条件)
第6条 公認キャラクターの認定の申請は、個人又は法人若しくは任意団体が行うことができる。ただし、次の各号に掲げる場合において公認キャラクターを無償で使用させることについて承認しない者は、申請を行うことができない。
(1) 市が市の事業において使用する場合(イベント等に使用する場合を除く。)
(2) 学校等が教育の目的で使用する場合
(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用する場合
(4) その他市長が特に認める場合
2 次の各号に該当するものは、申請を行うことができない。
(1) 反社会的行為を行うおそれがあるもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第4号まで及び第6号に規定するもの
(3) その他市長が適当でないと認めるもの
2 認定委員会は、前項の規定による審査で所定の条件を満たすと判断したものについて、認定基準に基づく審査を行うものとする。
3 認定委員会は、前項の規定による審査を行うに当たっては、書類審査及び申請者からの意見聴取に加え、必要に応じて関係機関等に意見を求めることができる。
(認定の表示)
第10条 前条第1項の規定により公認キャラクターの認定を受けたもの(以下「認定を受けた者」という。)は、公認キャラクターを使用する行事等で、当該キャラクターが公認キャラクターであること及び認定を受けた者自らがその製作者であることを表示することができる。
(認定の取消し)
第11条 市長は、公認キャラクター及び認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定委員会の審査を経て、認定を取り消すものとする。
(1) 公認キャラクターが、第4条に定める認定基準に適合しなくなったと認められたとき。
(2) 認定を受けた者が、第6条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(3) 認定を受けた者が虚偽の認定申請を行っていたことが判明したとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、認定を取り消したときは、当該公認キャラクター及び当該認定を受けた者の名称又は氏名並びに取消理由を公表するものとする。
(公認キャラクターの使用の届出)
第13条 認定を受けた者が、自ら公認キャラクターを使用し、又は第三者に使用させようとするときは、あま市公認キャラクター使用届出書(様式第6号)に必要書類を添えて市長に届け出なければならない。
2 第6条第1項ただし書各号に掲げる場合の使用については、前項の届出を要しないものとする。
(1) 市の信用又は品位を損なうこと。
(2) 宗教的な活動、選挙活動その他の政治的な活動に使用すること。
(3) 特定の思想又は信条に偏ること。
(4) 自己の標示に使用すること。
(5) 公序良俗に反すること。
(6) 人権侵害につながること。
(7) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益となるおそれのあるとき。
(8) その他市長が適当でないと認めるとき。
(報告)
第15条 認定を受けた者は、公認キャラクターを商品等で使用したとき又は第三者に使用させたときは、年度ごとにあま市公認キャラクター使用状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用においての責務)
第16条 認定を受けた者又は公認キャラクターを使用するものは、次の責務を負うものとする。
(1) 公認キャラクターの使用により生ずる第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、認定を受けた者又は公認キャラクターを使用するものが負うものとし、市は、いかなる場合においてもその責任は負わない。
(2) 公認キャラクターの使用に関し、争論又は争訴が生じたときは、認定を受けた者又は公認キャラクターを使用するものの責務において解決しなければならない。
(庶務)
第17条 この規則の運用に係る庶務は、市長公室人事秘書課において処理する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 内容 |
観念 | 1 キャラクターに、あま市の歴史・文化・観光名所・特産品等が連想される取組や逸話があり、全国の人々のあま市に対するイメージ向上につながるもの 2 キャラクターをデザインした作者の思い・着想・観点等から、あま市への愛着及び自然や伝統を守り育む意思が脈づいていることを感じることができるもの |
意匠・構図 | 1 色彩、形、バランス等の見た目、雰囲気等が優れているもの 2 幅広い年齢層に親しまれるようなデザインであるもの |
独自性・主体性 | 1 他の都道府県若しくは市町村のキャラクター又はデザインと比較し、特長等の面で独自性があるもの 2 イベント等に特化した位置付けや観光地等の新たな魅力を表現している等の独自性・主体性が感じられるもの |
流通性 | 1 商品化及び立体化が容易であると感じられるもの 2 イベント関連商品及び広報等に、使用者及び消費者の需要が高くなると予想されるもの |
将来性 | 1 認定の対象となるキャラクターに中長期的な展望があり、長期的に利用できる要素があるもの 2 全国の人々のあま市に対する知名度向上への貢献が期待できるもの |