○あま市子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日

条例第13号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、あま市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 子ども・子育て支援事業関係者

(3) 子どもの保護者

(4) 事業主

(5) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 子ども・子育て会議は、審議のために必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども健康部子ども福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に委嘱又は任命する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(令和4年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

あま市子ども・子育て会議条例

平成25年12月24日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月24日 条例第13号
令和4年9月22日 条例第18号
令和5年3月27日 条例第13号