○あま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年3月26日

規則第3号

あま市障害者自立支援法施行細則(平成22年あま市規則第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及びあま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例(平成22年あま市条例第110号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の申請等)

第2条 省令第7条第1項及び第34条の31第1項の規定による申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)によるものとする。

3 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。

4 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、介護給付費等の支給決定又は地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)を行ったときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により、支給決定等を行わなかったときは却下決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

5 法第22条第8項の規定による受給者証の交付は障害福祉サービス受給者証(様式第6号)により、法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証の交付は地域相談支援受給者証(様式第7号)によるものとする。

(支給決定等の変更の申請等)

第3条 省令第17条及び第34条の44の規定による申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)によるものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、又は職権により、支給決定等の変更の決定を行ったときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により、支給決定等の変更の決定を行わなかったときは却下決定通知書により、当該申請者又は職権により当該決定を受けた者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第4条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第5条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項の規定による届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の規定による申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第7条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の規定による申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第8条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は法第30条第3項の規定により基準とされる額とし、特定地域相談支援給付費の額は法第51条の15第2項の規定により基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第9条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担特例減額・免除申請書(様式第16号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、介護給付費等利用者負担特例減額・免除認定等通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第10条 省令第34条の54第1項の規定による申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、サービス等利用計画の作成を依頼する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(モニタリング期間の変更)

第11条 市長は、省令第6条の16に規定する期間について変更の決定をしたときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により当該決定を受けた者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第12条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請等)

第13条 省令第35条第1項又は第45条第1項の規定による申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第23号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、又は職権により、支給認定又は支給認定の変更の認定を行ったときは自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第24号)により、支給認定又は支給認定の変更の認定を行わなかったときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)非該当通知書(様式第25号)により、当該申請者又は職権により当該決定を受けた者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第14条 省令第47条第1項の規定による届出書は、自立支援医療費受給者証(育成医療・更生医療)等記載事項変更届(様式第26号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第15条 省令第48条第1項の規定による申請書は、自立支援医療費受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第27号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第16条 省令第49条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第28号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第17条 省令第65条の7第1項の規定による申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第29号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、支給の決定を行ったときは補装具費支給決定通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第31号)を交付し、支給の決定を行わなかったときは補装具費支給却下決定通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第18条 省令第65条の9の2第1項の規定による申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第33号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第34号)により当該申請者に通知するものとする。

3 省令第65条の9の2第3項の規定による申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第35号)によるものとする。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

(過料決定の通知)

第19条 条例第5条及び第6条に規定する過料を科するときは、過料決定通知書(様式第37号)により当該過料を科する者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のあま市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前のあま市障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後のあま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第48号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第54号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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あま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年3月26日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年3月26日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第42号
平成28年3月25日 規則第10号
平成30年7月6日 規則第35号
令和2年6月30日 規則第48号
令和3年3月25日 規則第2号
令和5年12月21日 規則第54号