○あま市病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成26年3月26日

規則第10号

あま市病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成22年あま市規則第130号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第9条)

第2節 帳簿(第10条・第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第13条)

第2節 収入(第14条―第23条)

第3節 支出(第24条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第41条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 出納(第44条―第50条)

第3節 たな卸(第51条―第55条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第56条―第59条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第60条)

第2節 取得(第61条―第69条)

第3節 管理及び処分(第70条―第73条)

第4節 減価償却(第74条―第77条)

第8章 引当金(第78条―第82条)

第9章 リース取引(第83条―第85条)

第10章 予算(第86条―第91条)

第11章 決算(第92条―第95条)

第12章 契約等(第96条―第100条)

第13章 雑則(第101条―第103条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市病院事業の設置等に関する条例(平成22年あま市条例第158号)第2条の規定に基づき設置するあま市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、あま市予算決算会計規則(平成22年あま市規則第35号)に定めるもののほか、その特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどるため企業出納員を置く。

2 企業出納員は、病院事業の主管課(以下「主管課」という。)の課長(以下「主管課長」という。)をもって充てる。

3 主管課長が不在のときは、主管課の主幹がその職務を代理する。ただし、主管課に主幹が置かれていないとき又は不在であるときは、当該事務を所掌する課長補佐又は係長が代理する。

(企業出納員への委任)

第3条 市長は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 金銭を収納すること。

(2) 病院事業の預金口座から支出のため小切手を振り出すこと。

(3) 小口払の現金を支払うこと。

(4) 預金種目を組み替えること。

(5) 金銭の保管に関すること。

(6) 現金取扱員の取り扱う限度額以内で預金と現金とを組み替えること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(現金取扱員)

第4条 現金取扱員は、主管課の職員をもって充て、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

2 現金取扱員が収納することができる現金の限度額は、1人1日につき200万円とする。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、病院事業の業務に係る現金を保管する金融機関のうち市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものをあま市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものをあま市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 伝票の発行後において取引の取消し又は修正をする必要が生じたときは、伝票の発行者は、速やかに当該伝票の取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の種類)

第8条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票等の整理保存及び日計表の作成)

第9条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の備付け)

第10条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金預金出納簿

(4) 物品出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 収入予算執行計画整理簿

(8) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(9) 未収金整理簿

(10) 未払金整理簿

(11) 預り金整理簿

2 帳簿は、主管課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 総勘定元帳は、次条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目にあっては項)ごとに、内訳簿にあっては、次条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目にあっては、項又は目)ごとに口座を設けるものとする。

3 帳簿には、毎月末に合計及び累計を付するものとする。ただし、帳簿の内容又は用途により必要がない場合は、この限りでない。

4 整理済みの科目に誤りを発見したときは、速やかに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

第12条 病院事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(現金の保管)

第13条 病院事業に係る現金は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預け入れて保管する。ただし、次に掲げる現金については、企業出納員が保管することができる。

(1) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預け入れるまでの現金

(2) 釣銭その他これに類する現金

第2節 収入

(収入の調定)

第14条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入の科目及び金額を記載した書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により、市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記載しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入の通知)

第15条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定の更正をした場合には、直ちに納入通知書を作成して納入義務者に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 前条の規定により減少額に相当する金額について調定をしたとき。

(2) 口頭による納入の通知により納付させるとき。

(3) 市債その他その性質上納入の通知を必要としないとき。

(納入通知書の再発行)

第16条 主管課長は、納入通知書又は納付書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、速やかにこれを再発行するものとする。

2 前項の規定により納入通知書又は納付書を再発行したときは、その余白に再発行の年月日及び再発行の旨を記載しなければならない。

(納期限)

第17条 第15条本文の規定により納入の通知をする場合の納期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から30日以内とする。

(収納金の取扱い)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、納入義務者から収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(指定納付受託者による納付の取扱い)

第18条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、納入義務者が同項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託した場合であって、市長が指定する日までに当該指定納付受託者から当該収入金が納付されたときは、当該指定納付受託者が当該納付者に発行した当該委託を受けたことを証する書面を領収書とみなす。

(企業出納員又は現金出納員による収納)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、速やかに企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、第18条の規定により自ら収納した現金及び前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金を、その日以降に必要とする釣銭その他これに類する現金を除き、その翌々日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、預け入れる日が出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日に預け入れることができる。

(公金徴収事務等受託者による収納)

第20条 公金徴収事務等受託者は、市と締結した契約の定めるところにより、その収納した現金を企業出納員又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収納整理)

第21条 企業出納員は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から送付を受けた納入済通知書に基づき収入伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳を行うとともに、これを整理の上、収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、戻出すべき金額及び戻出すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(不納欠損)

第23条 主管課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、予定収入の科目、調定後の経緯等を記載した書類によって市長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第24条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「支出負担行為決議書」という。)を添えて、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 支出負担行為の目的及び内容

(2) 支出負担行為の金額

(3) 支出負担行為の相手方

(4) 会計年度及び予定支出の科目

(5) 前各号に掲げるもののほか、支出負担行為について必要と認める事項

2 前項の規定は、決定を受けた支出負担行為を変更し、又は取り止めようとする場合について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる支出負担行為については、支払伝票をもって当該支出負担行為決議書とみなす。

(1) 前払金

(2) 過誤納金の戻出

(支払伝票の発行等)

第25条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添付しなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

5 前各項の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

(資金前渡)

第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第1号から第11号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 交際費

(2) 通行料金及び駐車料金

(3) 職員が直接支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(4) 式典、講習会、研究会その他これらに類する場所において支払を必要とする経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、事務の性質上、資金前渡をしなければならない経費として、市長が別に定めるもの

2 資金前渡を受けた者は、その支払をしたときは、精算書を作成し、当該支払に係る証拠書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

(概算払)

第27条 令第21条の6第1号から第4号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 有価証券保管料

(3) 契約の履行が3箇月を超える委託に要する経費

(4) 損害賠償金

(5) 前各号に掲げるもののほか、事務の性質上、概算払をしなければならない経費として、市長が別に定めるもの

2 概算払を受けた者は、その金額が確定後10日以内に精算書を作成し、当該支払に係る証拠書類を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

(前金払)

第28条 令第21条の7第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 使用料、保管料及び保険料

(2) 講習会、研究会その他これらに類する会合において必要とする経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、事務の性質上、前金払をしなければならない経費として、市長が別に定めるもの

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社保証に関する公共工事の経費については、当該経費の10分の4を超えない範囲内において前金払をすることができる。

(繰替払)

第28条の2 令第21条の8第1号及び第2号に規定するもののほか、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる収入金を繰り替えて使用することができる。

(1) 指定納付受託者の納付に係る収納手数料 指定納付受託者の納付により収納した収入金

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの 市長が別に定める収入金

(隔地払)

第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、その資金及び隔地払依頼書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の手続をしたときは、公金を送金した旨の通知書を債権者に送付しなければならない。

(小口現金払)

第30条 企業出納員は、1件5万円以下の小口支払をしようとするときは、債権者から徴した領収書と引換えに支払うことができる。

(口座振替の申出)

第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書によって、企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第32条 出納取扱金融機関のほか、債権者が申し出た金融機関に口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第33条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、振込受付明細表等により直ちに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第34条 小切手の振出しは、企業出納員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ振り出してはならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して使用された印を押さなければならない。

3 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(過誤払金の回収)

第36条 病院事業に係る支出のうち過払又は誤払となったものがある場合は、主管課長は、過誤払を証する書類により振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金の整理区分)

第37条 保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第39条 企業出納員は、病院事業の所有に属さない有価証券を保管しようとする場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第40条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第41条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、これを還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 材料

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第43条 主管課長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第44条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳なければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第45条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第46条 たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第47条 企業出納員は、たな卸資産の受入れをしたときは、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第49条 たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、振替伝票によって物品出納簿に記帳し、企業出納員の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(不用品の処分)

第50条 主管課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えられなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を受けて、これを廃棄することができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第51条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第52条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定するたな卸のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、臨時に実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第53条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第54条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第52条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第55条 企業出納員は、前条第2項の場合においては、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、物品出納簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第56条 主管課長は、第42条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第69条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第45条第2号及び第47条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第57条 企業出納員は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本節において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品の数量、使用状況等を物品出納簿に記録し、管理しなければならない。ただし、次に掲げる物品の管理については、この限りでない。

(1) 官報、公報、新聞又は雑誌その他これらに類するもの

(2) 宣伝又は贈与の目的をもって購入し、直ちに配布し、又は贈与するもの

(3) 儀式、祭典及び諸会合に使用するため購入し、直ちに費消するもの

(4) 苗、苗木、種子又は肥料等で購入後直ちに移植等をし、又は施肥するもの

(5) 出張先で購入し、直ちに費消するもの

(6) 修理のため購入し、直ちに費消するもの

(7) 賄材料又は飼料として購入し、直ちに費消するもの

(8) 教材として購入し、直ちに費消するもの

(9) 医療用又は検査用のため購入し、直ちに費消するもの

(10) 図書目録に登載するもの

(事故報告)

第58条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第59条 主管課長は、物品のうち不要となり、又は使用に耐えなくなったものを、第50条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料等をいう。)

 有形資産であって有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第61条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第62条 主管課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(交換)

第63条 主管課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第64条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第65条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第66条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第67条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第68条 主管課長は、建設改良工事が完了した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第69条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完了した場合は、主管課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第70条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。ただし、損傷の程度が軽微なものについては、この限りでない。

(売却等)

第71条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途の廃止)

第72条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第45条第2号及び第47条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第73条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第74条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第75条 第60条第1号キ及び第2号エに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第76条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する市長が別に定める資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「府令」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第77条 主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において府令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第78条 将来の特定の費用又は損失(府令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与等引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) 固定資産撤去費用引当金

(7) その他引当金

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号第4号第6号及び第7号に掲げる引当金については、計上しないことができる。

(退職給付引当金の計上方法)

第79条 退職給付引当金の額は、退職給付債務から、愛知県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)への加入時からの負担金の累積額から既に企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に組合における積立金の運用益のうち病院事業会計へ按分される額を加算した額を控除した額とする。

2 前項に定める退職給付債務の額は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)により計算した額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、病院事業会計が組合に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計又は他の特別会計において措置することとなる場合は、退職給付引当金を計上しないものとする。

(賞与等引当金の計上方法)

第80条 賞与等引当金の額は、翌事業年度に支給する職員の期末手当、勤勉手当及びそれらに係る法定福利費のうち、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第81条 貸倒引当金の額は、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を次のとおり区分した上で、当該債権の状況に応じた貸倒見積高を算定した金額を計上するものとする。

(1) 一般債権 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権

(2) 貸倒懸念債権 経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか、又は生じる可能性の高い債務者に対する債権

(3) 破産更生債権等 経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権

2 一般債権の貸倒見積高は、債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率により算定する。

3 貸倒懸念債権の貸倒見積高は、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して算定する。

4 破産更生債権等の貸倒見積高は、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額した後の残額とする。

(その他の引当金の計上方法)

第82条 第79条から前条に定めるもののほか、第78条第1項各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第9章 リース取引

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第83条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、府令第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、府令第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第84条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、府令第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、府令第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第85条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、府令第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第10章 予算

第86条 削除

(予算原案及び説明書の作成)

第87条 主管課長は、市長の定めた予算編成方針に基づき、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、市長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー説明書の作成は、間接法によるものとする。

2 前項の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第88条 主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第89条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、流用をしようとする科目の名称、金額、事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第90条 主管課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のために直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のために年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の作成)

第92条 病院事業の決算の作成に関する事務は、主管課長が行う。

(決算の整理)

第93条 主管課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な整理

(帳簿の締切)

第94条 主管課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 主管課長は、毎事業年度、5月31日までに次に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第12章 契約等

(契約規則の準用)

第96条 病院事業における契約については、あま市契約規則(平成22年あま市規則第39号)の規定を準用する。この場合において、「本市」及び「市」とあるのは「あま市病院事業」と、あま市契約規則第27条中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号」と読み替えるものとする。

(長期継続契約)

第97条 病院事業における長期継続契約に関しては法令その他別に定めのあるものを除くほか、あま市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年あま市条例第67号)及びあま市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成22年あま市規則第40号)の規定を準用する。

(工事等請負業者の指名)

第98条 病院事業が発注する工事又は物品の購入その他の契約(以下「工事等」という。)の請負業者を選定するときは、あま市工事等請負業者指名審査会要綱(平成22年あま市訓令第33号)の規定を準用する。この場合において、「市」とあるのは「あま市病院事業」と読み替えるものとする。

(工事等入札取扱い)

第99条 病院事業が発注する工事等に係る入札の取扱いについては、あま市工事等の入札の取扱に関する要領(平成22年あま市訓令第36号)の規定を準用する。この場合において、「市」とあるのは「あま市病院事業」と読み替えるものとする。

(工事等入札結果公表)

第100条 病院事業が発注する工事等に係る入札結果の公表については、あま市公共工事等の入札執行に係る予定価格等の公表に関する要領(平成22年あま市告示第16号)の規定を準用する。この場合において、「本市」とあるのは「あま市病院事業」と読み替えるものとする。

第13章 雑則

(経理状況の報告)

第101条 主管課長は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、翌月の末日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第102条 伝票その他諸帳表の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第103条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のあま市病院事業の財務に関する特例を定める規則は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成27年11月3日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第18条の2及び第28条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

勘定科目

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益


入院収益


入院医療に係る収益

外来収益


外来医療に係る収益

その他医業収益




室料差額収益

上級室使用等に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドック等個別的健康診断に係る収益

他会計負担金

収益的支出に充てる目的で他会計から交付された負担金で返済不要のもの

その他医業収益

文書料等上記の科目に属さない収入

医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益


受取利息配当金




預金利息

預貯金の利息

基金利息

基金より生ずる利息

有価証券利息

有価証券より生ずる利息

貸付金利息

貸付金より生ずる利息

長期貸付金回収利息

長期貸付金より生ずる利息

配当金

出資金に対する分配金

他会計補助金


収益的支出に充てる目的で他会計から交付された補助金で返済不要のもの

補助金


収益的支出に充てる目的で国、地方公共団体から交付された補助金で返済不要のもの

負担金交付金


収益的支出に充てる目的で交付された負担金及び交付金で返済不要のもの

長期前受金戻入


府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの

その他医業外収益




有価証券売却収益


不用品売却収益


その他医業外収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入


府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち特別利益として整理するもの

その他特別利益


各種引当金の戻入額及びその他の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用


給与費




給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉及び時間外勤務手当等の諸手当

報酬

臨時又は非常勤の顧問等に対する報酬

法定福利費

共済組合、社会保険等に対する掛金のうち事業主負担分

退職給付費

退職手当組合負担金及び退職給付引当金として計上するための繰入額

賞与等引当金繰入額

賞与及びそれに係る法定福利費の引当金を計上するための繰入額

災害補償費

非常災害の際の補償金及び見舞金

材料費




薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)その他薬品の費用

診療材料費

診療用材料として直接消費されるもの、例えばレントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷等、診療用具(患者の用に供するものも含む。)等であって1年内に消費するもの、例えば注射針、注射筒、ゴム管、体温計

給食材料費

患者給食のため消費する食品の費用、患者給食用具であって1年内に消費するもの、例えば泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具等であって減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもので減価償却を要しないもの、例えば聴診器、血圧計、かん子、こう類、食缶、鍋、自動天秤等の費用

経費




厚生福利費

職員及びその家族に対する福利費

報償費

報酬金、賞賜金等

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等の費用

職員被服費

被服貸与規則に基づいて職員等に貸与する被服費

消耗品費

事務用、管理用等に使用するものであって1年内に消耗するもの

消耗備品費

事務用、管理用の用具等で1年を超えて使用できるもので、減価償却を要しないもの

光熱水費

電気料、ガス料、水道料

燃料費

石炭、重油、ガソリン、プロパンガス等の費用

食料費

会議のための茶菓、弁当代等

印刷製本費


修繕費

固定資産等の維持に必要な費用、ただし、固定資産の価値が増加するような改良、拡張費は固定資産勘定に含める。

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料

賃借料

土地、建物の賃借料、設備器械の使用料等

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料等の費用

交際費


委託料

委託した業務の対価として支払われる費用、検査委託費、洗濯委託費、医事委託費、看護補助委託費、施設管理委託費その他

諸会費

各種団体等に対する会費

負担金、補助及び交付金

負担金、補助金、交付金

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金を計上するための繰入額

貸倒損失


その他引当金繰入額

府令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

前記の科目に属さない費用

公租公課

自動車重量税等

減価償却費


府令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


建物減価償却費

建物及び附属設備に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費




たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質等による減耗損及び低価法による評価損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による除却損及び撤去費

研究研修費




研究材料費

研究材料の費用

謝金

研究、研修のために招へいした講師に対する謝礼金

図書費

研究、研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会、講習会出席等の旅費又はこれに対する補助額

研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会費等の前記の科目に属さない費用

医業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる医業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費


企業債、他会計借入金等に対する利息並びに企業債の手数料及び取扱費


企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息


リース支払利息


企業債手数料及び取扱費


年賦未払金利息


長期前払消費税勘定償却




長期前払消費税勘定償却


雑損失




不用品売却原価

不用品の売却原価

貸倒引当金繰入額


貸倒損失


その他雑損失


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


各種引当金の繰入額及びその他の特別損失

予備費

予備費

予備費


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産




1単位(1個、1セット、1台等)の取得価額が10万円以上であって耐用年数が1年以上のもの(取得価額には手数料、周旋料、搬入費、据付費等これを取得するために要した費用を含む。)


有形固定資産





土地


病院の所有するもの

建物


病棟、管理棟、職員宿舎その他建物及び附属設備

建物減価償却累計額


上記に対する減価償却費の累計額

構築物


構築物等

構築物減価償却累計額


上記に対する減価償却費の累計額

器械備品


機械、器具、什器等

器械備品減価償却累計額


上記に対する減価償却費の累計額

車両


自動車、運搬車等

車両減価償却累計額


上記に対する減価償却費の累計額

リース資産


リース資産

リース資産減価償却累計額


上記に対する減価償却費の累計額

建設仮勘定


有形固定資産を建設する場合、請負前渡金、材料費等の支払額を一時的に処理するためのもの

無形固定資産





借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

電話加入権


電話を取得するために要した金額。ただし、電話債券の購入費は「その他投資」に含める。

リース資産



その他無形固定資産


前記の科目に属さないものであって期間が1年を超えるもの

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの、地方債、国債、株式、社債、その他

長期貸付金


他会計等に対する貸付金であって期間が1年を超えるもの


一般長期貸付金


他会計貸付金


その他長期貸付金


貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

出資金



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税


資本的支出に係る控除対象外消費税

破産更生債権等



貸倒引当金


破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


契約期間が1年を超える預金及び前記の科目に属さないもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金




現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金及び普通預金


当座預金


普通預金


その他預金

契約期間が1年を超えるものは「その他投資」に含める。

未収金





医業未収金




保険未収金


窓口未収金


その他医業未収金


医業外未収金


貸付利息、賃貸料、不用品売却代の未収額

その他未収金


固定資産の売却代等上記以外の未収額

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形




貸倒引当金



受取手形の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品





薬品


薬品のたな卸高

診療材料


診療材料のたな卸高

給食材料


給食材料のたな卸高

その他貯蔵品


その他貯蔵品のたな卸高

短期貸付金





一般短期貸付金



他会計貸付金



その他短期貸付金



貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


未経過保険料


前払いをした保険料のうち、保険期間が未経過で、翌年度の費用に属するべき保険料

その他前払費用



前払金




未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産



立替金、仮払金等前記の科目に属さない債権であって期間が1年以内のもの


仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税



その他流動資産



繰延勘定




将来の事業年度に影響する医業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金


災害による損失



災害による資産の巨額な損失でその事業年度に負担させることができないもの

負債及び資本勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するもの除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

固定資産撤去費用引当金



その他引当金



その他固定負債



前記の科目に属さない債務であって期間が1年以内を超えるもの

流動負債




借入金等で貸借対照日から起算して1年以内に返還又は支払いを要するもの


一時借入金



銀行及び他会計からの借入金であって期間が1年以内のもの

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


医業未払金


通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額

医業外未払金


通常の取引に基づいて発生した医業外費用の未払額

その他未払金


償却資産に対する未払額

未払費用



未払貸借料、未払利息、未払委託費等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合既に提供を受けた役務の対価の支払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうちいまだその債務の履行を終わらないもの


医業前受金


医業活動に係る収益の前受額

医業外前受金


前受利息、前受賃借料等

その他前受金


固定資産売却代金の前受金等

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

賞与等引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金



その他流動負債

預り金


入札保証金、契約保証金、職員の所得税の源泉徴収額等であって期間が1年以内のもの


仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債


上記以外の債務であって、期間が1年を超えないもの

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰り入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金




受贈財産評価額長期前受金


工事等負担金長期前受金


国庫補助金長期前受金


県補助金長期前受金


長期前受金収益化累計額





長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額


工事等負担金収益化累計額


国庫補助金収益化累計額


県補助金収益化累計額


資本金






自己資本金





固有資本金


企業開始のとき(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用のとき)における引継資本金の額

出資金


建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的で繰り入れられた金額で繰戻しを要しないもの

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号)第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金を埋めた額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

補助金


償却資産以外の建設又は改良のための補助金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

その他積立金


建設又は改良に充てるために積み立てられた額及び上記に属さない積立金の額

当年度末処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


当年度純利益(当年度純損失)


評価差額等






その他有価証券評価差額金




別表第2(第42条関係)

貯蔵品分類

画像

あま市病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成26年3月26日 規則第10号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成26年3月26日 規則第10号
平成27年10月13日 規則第29号
平成30年3月26日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月27日 規則第23号
令和3年12月22日 規則第43号