○あま市議会議員の定数を定める条例
平成26年6月24日
条例第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、あま市議会議員の定数は、22人とする。
附則
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後のあま市議会議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
○あま市議会議員の定数を定める条例
平成26年6月24日
条例第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、あま市議会議員の定数は、22人とする。
附則
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後のあま市議会議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。