○あま市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例
平成27年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 利用者負担額は、支給認定子どもの年齢及び保育必要量並びに支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める。
(利用者負担額の減免)
第4条 市長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(あま市保育所条例の一部改正)
2 あま市保育所条例(平成22年あま市条例第99号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略