○あま市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月20日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第3条に規定する利用者負担額は、別表のとおりとする。

(利用者負担額の支払)

第4条 教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額を特定教育・保育の提供を受けた特定教育・保育施設の設置者若しくは事業者又は特定地域型保育の提供を受けた特定地域型保育事業者に支払うものとする。ただし、市が設置する保育所以外の保育所を利用する場合は、市に支払うものとする。

(利用者負担額の決定等)

第5条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設の設置者若しくは事業者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免)

第6条 条例第4条に規定する特別の事情は、貧困、災害その他市長が特別の理由があると認める場合をいう。

(利用者負担額の還付)

第7条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(あま市保育料徴収規則の廃止)

2 あま市保育料徴収規則(平成22年あま市規則第57号)は、廃止する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあま市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあま市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあま市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあま市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあま市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は令和元年10月1日から適用する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

法第19条第3号に掲げる教育・保育給付認定子どもの利用者負担額

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

第2

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

第3

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

11,700

11,500

第4

97,000円未満

18,000

17,700

第5

169,000円未満

26,700

26,300

第6

301,000円未満

36,600

36,000

第7

301,000円以上

48,000

47,200

備考

1 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。

2 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子に該当する者の市町村民税の額は、当該保護者の申請に基づき、当該保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、同法第295条第1項第2号並びに第314条の2第1項第8号及び第3項の規定の例により計算する。

3 市町村民税所得割の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割の額を算定するものとする。

4 この表において、「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分を、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分をいう。

5 この表における子どもの年齢区分は、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢区分は当該年度中に限り変更しないものとする。

6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分が別表の第2階層で、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どもが2人以上いる場合には、当該階層の利用者負担額は、第2子以降については0円とする。

7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分が別表の第3階層若しくは第4階層(市町村民税所得割の額が57,700円未満の世帯に限る。)で、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子どもが2人以上いる場合には、当該階層の利用者負担額は、第2子については当該階層の利用者負担額の2分の1に相当する額とし、第3子以降については0円とする。

8 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分が別表の第4階層以降の階層(市町村民税所得割の額が57,700円未満の世帯を除く。)で、同一世帯に他の教育・保育給付認定子ども又は次の各号(法第19条第2号又は第3号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額を決定する場合にあっては、第1号を除く。)のいずれかに該当する子どもがいる場合には、当該階層の利用者負担額は、これらの者のうち最年長の者の次に年長の者については当該階層の利用者負担額の2分の1に相当する額とし、第3子以降については0円とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、同法第49条の5に規定する義務教育学校の前期課程又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)

(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども

9 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分が別表の第2階層で、次の各号に掲げる世帯(次項及び第8項において「ひとり親世帯等」という。)である場合には、第4項の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額は0円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又はこれに準ずるものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

10 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分が別表の第3階層又は第4階層(市町村民税所得割の額が77,101円未満の世帯に限る。)で、ひとり親世帯等である場合には、第5項又は第6項の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額は、第1子については同表の第2階層の利用者負担額とし、第2子以降については0円とする。

11 第4項から前項までに定めるもののほか、法第19条第2号又は第3号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る保護者が年度の初日において18歳未満の子どもを3人以上養育し、又は監護している世帯で、当該子どもが3歳未満児かつ第3子以降の子どもに当たる場合の当該子どもの利用者負担額は、0円とする。

12 月の途中において入園又は退園があった場合の利用者負担額は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める計算式により算定した額(その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)

ア 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(20日を超える場合は、20日)/20日

イ 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(20日を超える場合は、20日)/20日

(2) 保育を受けた子ども((1)に掲げる子どもを除く。)

ア 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(25日を超える場合は、25日)/25日

イ 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(25日を超える場合は、25日)/25日

あま市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月20日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月20日 規則第2号
平成27年7月1日 規則第21号
平成27年11月10日 規則第31号
平成28年8月19日 規則第52号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年6月30日 規則第25号
平成30年8月14日 規則第38号
平成30年10月2日 規則第44号
令和2年3月27日 規則第20号
令和5年3月27日 規則第28号