○あま市教育委員会会議規則
平成27年4月1日
教委規則第4号
あま市教育委員会会議規則(平成22年あま市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、あま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の種類等)
第2条 委員会の会議は定例会と臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に諮って会期を延長することができる。
2 定例会は、毎月1回招集するものとする。ただし、教育長が特別な理由があると認めたときは、変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は2人以上の委員から書面で開催の請求があったときは、その事件に限り開くものとする。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、教育長が会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知することにより行う。
2 教育長は、前項の通知を行った場合には、直ちに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示する。ただし、緊急の場合にあってはこの限りではない。
3 会議招集の通知後に急施を要する事件があるときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(参集の義務)
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の公開等)
第5条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときはこれを秘密会とすることができる。
(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に関する事件
(2) 市議会の議案等に関する事件
(3) 個人の権利利益を害するおそれがある事件
(4) その他公開することが不適当であると認められる事件
(議席)
第6条 委員の議席は、教育長が定める。
(開会及び閉会)
第7条 開会及び閉会は、教育長が宣言する。
(議事日程)
第8条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。
(会議の順序)
第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第11条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
4 教育長は、発言について時間を制限することができる。
(採決)
第12条 教育長において、議題につき論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 採決の方法は、賛否の発言、記名投票及び無記名投票の3種とし、教育長が適宜これを採用する。
3 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。ただし、修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
4 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議録)
第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録には、会議の次第及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席した教育長及び委員並びに説明のために出席した職員の氏名
(3) 教育長の報告の要旨
(4) 議題及び議事の大要
(5) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(6) 質問し、又は討論した者の氏名及びその要旨
(7) 議決事項
(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
3 会議録に記載した事項に関して委員に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(会議録作成等)
第14条 会議録は、教育長があらかじめ指定した事務局の職員が作成し、次回の会議において承認を受けなければならない。
2 会議において前項の承認をしたときは、教育長及び出席委員並びに作成した職員が署名しなければならない。
(請願及び陳情)
第15条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(会議の傍聴)
第16条 会議は、傍聴することができる。ただし、教育委員会において秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
2 この規則の疑義は、教育長が会議に諮ってこれを決定する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この規則による改正後のあま市教育委員会会議規則の規定は第1条の規定を除き適用せず、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。