○あま市行政不服審査法施行条例
平成28年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。
(機関の名称)
第2条 法第81条第1項に規定する機関の名称は、あま市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長が議長となる。
3 審査会は、委員全員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査審議手続の非公開)
第6条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(弁明書の提出)
第7条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)は、次に掲げる書面を保有するときは、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) あま市行政手続条例(平成22年あま市条例第10号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) あま市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(1) 複写機による写しの交付 用紙1枚につきA3判まで10円(カラーで複写された用紙にあっては、50円)
(2) 電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 用紙1枚につきA3判まで10円(カラーで出力された用紙にあっては、50円)
2 前項各号に定める交付において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として交付手数料の額を算定する。
3 前2項の規定にかかわらず、審査請求人又は参加人が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、交付手数料を減額し、又は免除することができる。
4 審査請求人及び参加人は、第1項に規定する写し又は書面の交付について、郵便等による送付を求める場合においては、交付手数料のほかに当該送付に要する費用を負担しなければならない。
(罰則)
第10条 第3条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。