○あま市いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成28年3月25日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 あま市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 あま市いじめ問題専門委員会(第10条―第16条)
第4章 あま市いじめ問題調査委員会(第17条―第19条)
第5章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を効果的に推進するため、あま市が設置するあま市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 あま市いじめ問題対策連絡協議会
(連絡協議会の設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、あま市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(連絡協議会の所掌事務)
第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。
(連絡協議会の組織)
第4条 連絡協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる機関等に所属する者その他あま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) あま市立学校
(2) 教育委員会事務局
(3) 海部地区児童・障害者相談センター
(4) 津島人権擁護委員協議会東部地区委員会
(5) 愛知県津島警察署
(6) 子ども健康部子ども福祉課
(連絡協議会の委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(連絡協議会の会長)
第6条 連絡協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(連絡協議会の会議)
第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。
2 連絡協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(連絡協議会の関係者の出席等)
第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(連絡協議会の庶務)
第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。
第3章 あま市いじめ問題専門委員会
(専門委員会の設置)
第10条 法第14条第3項の規定に基づき、あま市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(専門委員会の所掌事務)
第11条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(専門委員会の組織)
第12条 専門委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。
(専門委員会の臨時委員)
第13条 教育委員会は、専門委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(専門委員会の委員長及び副委員長)
第14条 専門委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員会の会議)
第15条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。
2 専門委員会の会議は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 専門委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第4章 あま市いじめ問題調査委員会
(調査委員会の設置)
第17条 法第30条第2項の規定に基づき、あま市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(調査委員会の所掌事務)
第18条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
第5章 雑則
第20条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。