○あま市行政不服審査法施行条例施行規則
平成28年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市行政不服審査法施行条例(平成28年あま市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項 審理員
(2) 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項 審査庁
(3) 法第78条第1項 あま市行政不服審査会
2 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(公印)
第3条 あま市行政不服審査会長及びあま市審理員の公印の名称、書体、寸法、用途、保管者及びひな形は、次の表のとおりとする。
名称 | 書体 | 寸法(mm) | 用途 | 保管者 | ひな形 |
あま市行政不服審査会長之印 | てん書体 | 21 | 会長名で発する文書用 | 総務課長 | |
あま市審理員之印 | てん書体 | 21 | 審理員名で発する文書用 | 総務課長 |
2 前項の公印の保管、取扱い等は、あま市公印規程(平成22年あま市訓令第10号)の例による。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。