○あま市税に関する文書の様式等を定める規則
平成28年6月29日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市税条例(平成22年あま市条例第62号。以下「条例」という。)の施行のための文書等に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 市税に関する文書については、別表に定めるところによるものとする。ただし、これらの様式によることのできない特別の事情があるときは、これらを適宜補正するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式があるときは、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のあま市税に関する文書の様式等を定める規則に基づいて作成されている諸様式で、現に残存するものは、所要の補正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のあま市税に関する文書の様式等を定める規則に基づいて作成されている諸様式で、現に残存するものは、所要の補正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後のあま市税に関する文書の様式等を定める規則に基づいて作成されている市・県民税減免申請書で、現に残存するものは、所要の補正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている減免通知書(軽自動車税(種別割))、軽自動車税(種別割)原動機付自転車標識交付証明書及び軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は、この規則による改正後のあま市税に関する文書の様式等を定める規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前のあま市税に関する文書の様式等を定める規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後のあま市税に関する文書の様式等を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
徴税吏員証 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第298条第2項、第353条第3項、第448条第2項、第470条第5項及び第588条第3項並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 | |
市税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 | |
納税管理人申告(承認申請)書 | ||
納税管理人選定承認通知書 | ||
代表相続人指定(変更)届 | 法第9条の2第1項 | |
代表相続人指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書 | 法第9条の2第1項及び条例第67条の6 | |
固定資産現所有者申告書 | ||
徴収猶予申請書 | 法第15条第1項及び第2項 | |
徴収猶予承認(申請却下)通知書 | 法第15条の2の2第1項及び第2項 | |
徴収猶予期間延長申請書 | 法第15条第4項 | |
徴収猶予期間延長承認(申請却下)通知書 | 法第15条の2の2第1項及び第2項 | |
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
換価の猶予申請書 | 法第15条の6第1項 | |
換価の猶予通知書 | 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 | |
換価の猶予承認(申請却下)通知書 | 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び第2項 | |
換価の猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第3項及び法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項 | |
換価の猶予期間延長申請書 | 法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項 | |
換価の猶予期間延長通知書 | 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 | |
換価の猶予期間延長承認(申請却下)通知書 | 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び第2項 | |
申請書の訂正等に係る通知書 | 法第15条の2第7項及び法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項 | |
過誤納金還付通知書 | 法第17条 | |
過誤納金充当通知書 | 法第17条の2 | |
督促状 | 法第329条第1項、第335条、第371条第1項、第463条の5第1項、第463条の25第1項、第485条第1項及び第611条第1項 | |
市民税・県民税申告書 | 法第45条の2及び第317条の2並びに条例第35条の2 | |
市民税・県民税納税通知書 | 法第43条及び第319条の2 | |
市県民税税額変更(決定)通知書 | 法第321条の2第1項 | |
市・県民税減免申請書(個人) | 法第45条及び第323条並びに条例第49条 | |
給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用) | 法第41条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項並びに条例第43条 | |
給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用) | 法第41条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項 | |
給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 法第317条の6第2項及び第321条の5第3項 | |
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 法第321条の5の2第1項及び条例第44条の3 | |
法人等(設立・異動)申告書 | 法第317条の2第9項及び条例第35条の2第9項 | |
更正請求書(法人市民税) | 法第20条の9の3第1項第1号及び第2号並びに第321条の8の2 | |
法人市民税更正・決定通知書 | 法第321条の11第4項 | |
法人等の市民税減免申請書 | 法第323条及び条例第49条 | |
減免(申請却下)通知書(法人市民税) | 法第323条及び条例第49条 | |
固定資産税納税通知書 | 法第364条第2項及び条例第63条 | |
固定資産税変更・決定通知書 | 法第417条 | |
固定資産評価員証 | 法第353条第3項 | |
固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 | |
固定資産税減免申請書 | 法第367条及び条例第65条 | |
減免(申請却下)通知書(固定資産税) | 法第367条及び条例第65条 | |
軽自動車税(種別割)納税通知書 | 法第463条の18第2項及び条例第76条の3 | |
更正決定通知書(軽自動車税(種別割)) | 法第443条及び条例第73条 | |
軽自動車税(種別割)減免申請書 | ||
減免通知書(軽自動車税(種別割)) | ||
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | ||
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | ||
軽自動車税(種別割)原動機付自転車標識交付証明書 | ||
原動機付自転車試乗標識交付申請書 | ||
原動機付自転車試乗標識交付証明書 | ||
納税証明書 | 法第20条の10及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の21 | |
証明書 | 法第20条の10及び政令第6条の21 | |
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) | 法第20条の10及び政令第6条の21 |