○あま市徴収職員に関する規則
平成29年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる市の歳入(以下「公課」という。)の滞納処分について、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 公課の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。
2 市長は、公課の滞納処分に関する事務を徴収職員に委任する。
(徴収職員証)
第3条 市長は、徴収職員に、その身分を証するため、徴収職員証(様式第1号)を交付する。
(徴収職員証の携帯義務)
第4条 徴収職員は、次に掲げる事務を行うときは徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 公課の滞納処分に関する調査のための質問又は検査を行うとき。
(2) 公課の滞納処分のための財産の差押えを行うとき又は財産の差押えに関する調査のための質問、検査若しくは捜索を行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公課の滞納処分に関する事務を行うとき。
(徴収職員証の有効期間)
第5条 徴収職員証の有効期間は、交付の日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(徴収職員証の再交付)
第6条 徴収職員は、徴収職員証を汚損し、毀損し、又は紛失したときは、徴収職員証再交付申請書(様式第2号)により市長に再交付を申し出なければならない。
(徴収職員証の返還)
第7条 徴収職員でなくなった者は、徴収職員証を速やかに市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(あま市下水道事業受益者負担金等の滞納処分に関する規則の廃止)
2 あま市下水道事業受益者負担金等の滞納処分に関する規則(平成26年あま市規則第25号)は、廃止する。