○あま市空家等対策協議会条例
平成30年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、あま市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められる場所の立入調査の方針に関すること。
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) その他空家等の対策について協議会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議については、市長が招集する。
2 会議においては、会長が議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 会長は、協議のために必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設産業部都市計画課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。