○あま市美和総合福祉センターすみれの里条例

平成30年3月26日

条例第4号

あま市美和総合福祉センターすみれの里条例(平成22年あま市条例第96号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民に対し総合的な福祉サービスを提供するとともに、市民の健康の増進と福祉活動を助長し、社会交流及び福祉の向上を図るため、総合福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あま市美和総合福祉センターすみれの里

あま市花正中之割13番地1

(施設)

第3条 あま市美和総合福祉センターすみれの里(以下「すみれの里」という。)を構成する施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) あま市美和老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)

(2) あま市美和高齢者生きがい活動センター(以下「高齢者生きがい活動センター」という。)

(休館日)

第4条 すみれの里の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用時間)

第5条 すみれの里の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(老人福祉センターの業務)

第6条 老人福祉センターは、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与する場の提供を行うものとする。

(老人福祉センターの利用者)

第7条 老人福祉センターを利用できる者は、市内に住所を有する満60歳以上の者とする。

2 市長は、前項に定める者のほか、適当と認める者に老人福祉センターを利用させることができる。

(高齢者生きがい活動センターの業務)

第8条 高齢者生きがい活動センターは、高齢者に就業、地域交流等の生きがいの場の提供を行うものとする。

(高齢者生きがい活動センターの利用者)

第9条 高齢者生きがい活動センターを利用できる者は、市内に住所を有する満60歳以上の者とする。

2 市長は、前項に定める者のほか、適当と認める者に高齢者生きがい活動センターを利用させることができる。

(利用の許可)

第10条 すみれの里の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、すみれの里の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の制限)

第11条 すみれの里の施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) すみれの里の施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) すみれの里の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他すみれの里を利用させることが適当でないと市長が認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 すみれの里の施設の利用者は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(目的外利用の禁止)

第13条 利用者は、すみれの里の施設を許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(許可の取消し等)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は市長の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めるとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(6) その他市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長は、その責めを負わないものとする。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、すみれの里の施設の利用を終えたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者が故意又は過失によりすみれの里の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害を賠償させることが適当でないと市長が認めたときは、この限りでない。

(使用料等)

第17条 すみれの里の施設等の利用に係る使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、すみれの里の管理に関する業務のうち次に掲げる業務(以下「指定管理者業務」という。)を行わせることができる。

(1) 老人福祉センター

 老人福祉センターの事業の企画及び実施に関する業務

 老人福祉センターの施設の利用許可等に関する業務

 老人福祉センターの施設等の維持管理に関する業務

 その他市長が必要があると認める業務

(2) 高齢者生きがい活動センター

 高齢者生きがい活動センターの事業の企画及び実施に関する業務

 高齢者生きがい活動センターの施設の利用許可等に関する業務

 高齢者生きがい活動センターの施設等の維持管理に関する業務

 その他市長が必要があると認める業務

2 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理者業務を行わなければならない。

(1) 地方自治法その他の関係法令並びにこの条例及びこれに基づく規則等の規定に従うこと。

(2) すみれの里を利用しようとする者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。

(3) 指定管理者業務において取得した個人に関する情報その他の情報を適切に取り扱うこと。

3 第10条第11条及び第14条の規定は、指定管理者によるすみれの里の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前のあま市美和総合福祉センターすみれの里条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

あま市美和総合福祉センターすみれの里条例

平成30年3月26日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)