○あま市美和総合福祉センターすみれの里条例施行規則
平成30年3月26日
規則第30号
あま市美和総合福祉センターすみれの里条例施行規則(平成22年あま市規則第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市美和総合福祉センターすみれの里条例(平成30年あま市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の取消し)
第4条 利用許可を受けた者が利用の取消しをしようとするときは、速やかにあま市美和総合福祉センターすみれの里利用取消届(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(利用証の交付等)
第5条 市長は、交付を申し出た市内に住所を有する満60歳以上の者に対し、あま市老人福祉施設利用証(様式第4号。以下「利用証」という。)を交付するものとする。
2 利用証を交付された者は、利用証を職員に提示することによりあま市美和総合福祉センターすみれの里(以下「すみれの里」という。)の施設(利用許可に係る施設を除く。)を利用することができる。
3 利用証を交付された者は、市内に住所を有しなくなったときは、速やかに利用証を市長に返還しなければならない。
(遵守事項)
第6条 すみれの里の施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。
(2) 許可を得ないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 飲酒をしないこと。
(7) 施設の利用後は、直ちに清掃すること。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(浴室の利用制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、すみれの里に設ける浴室を利用することができない。
(1) 感染症の病原体保有者及び感染性疾病者
(2) 高血圧症、心臓疾患者等、医師に入浴を止められている者
(3) 酒気を帯びた者
(4) 浴室の管理上必要な指示に従わない者
(5) その他浴室を利用することが適当でないと認められる者
(損傷等の報告)
第8条 利用者は、すみれの里の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、すみれの里の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前のあま市美和総合福祉センターすみれの里条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。