○あま市清潔で美しいまちづくり条例

平成30年4月13日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、生活環境の保全に関し必要な事項を定め、市、市民等、事業者及び所有者等の役割を明らかにすることにより、環境美化意識の向上を図り、もって清潔で美しいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(3) 所有者等 市内に土地、建物又は工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) ごみ等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器及びたばこの吸殻、チューインガムのかみかす、弁当の空き容器、廃プラスチック、紙くずその他これらに類する物で、投棄されることにより生活環境の美化を損なうものをいう。

(5) 犬、猫等 犬、猫その他の愛がんを目的として飼養される動物をいう。

(6) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川、学校その他の公共の用に供される場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地をいう。

(7) 資源物 市が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物並びに不燃ごみのうち金属製の物及び金属を使用している物をいう。

(8) 喫煙 たばこ(紙巻たばこ、葉巻たばこ、新型たばこその他これらに類する物をいう。)を吸うこと及び火のついたたばこを所持することをいう。

(市の役割)

第3条 市は、清潔で美しいまちづくりを推進するため必要な施策を策定し、実施するものとする。

2 市は、市民等、事業者及び所有者等に対する生活環境の保全及び美化に関する意識の向上及び啓発に努めるものとする。

(市民等の役割)

第4条 市民等は、清潔で美しい生活環境の保全に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、事業所及びその周辺の環境美化に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

(所有者等の役割)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地、建物又は工作物が、ごみ等その他の物により著しく周辺の環境を損なう状態とならないよう努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

(ごみ等の放置及び投棄の禁止)

第7条 何人も、ごみ等をみだりに公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。

(犬、猫等の適正管理)

第8条 犬、猫等を所有し、占有し、又は管理する者(以下「飼養者」という。)は、当該犬、猫等を適切に管理し、周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。

2 飼養者は、その所有し、占有し、又は管理する犬、猫等のふんを公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。

(資源物の持去りの禁止)

第9条 市及び市が収集又は運搬を行うものとして指定する事業者以外の者は、市が指定する資源ごみ等の集積場所又は回収場所に置かれた資源物を持ち去ってはならない。

(喫煙者の責務)

第10条 何人も、公共の場所等(喫煙を禁止されていない区域に限る。次項において同じ。)において喫煙するときは、灰皿等の設備が設けられた場所を利用し、又は携帯用の灰皿を使用し、吸殻を適切に処理しなければならない。

2 何人も、公共の場所等において喫煙するときは、他人に迷惑を及ぼし、又は被害を与えないように配慮しなければならない。

(指導及び勧告)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為を中止し、又は是正に必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。

(1) 第7条の規定に違反してごみ等を公共の場所等に放置し、又は投棄した者

(2) 第8条第2項の規定に違反して犬、猫等のふんを公共の場所等に放置し、又は投棄した者

(3) 第9条の規定に違反して市が指定する資源ごみ等の集積場所又は回収場所から資源物を持ち去った者

(命令)

第12条 市長は、前条に掲げる者が同条の勧告を受けて、正当な理由がなくこれに従わないときは、当該勧告に従うよう命ずることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

あま市清潔で美しいまちづくり条例

平成30年4月13日 条例第21号

(平成30年4月13日施行)