○あま市空家等の適切な管理に関する条例
令和元年9月27日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び安全かつ安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(情報提供)
第3条 市民等は、適切に管理されていないと思われる空家等を発見したときは、市長にその情報を提供するよう努めるものとする。
(立入調査等)
第4条 市長は、法第9条の規定による調査のほか、この条例の施行に必要な限度において、職員又は委任した者に立入調査をさせることができる。
(緊急安全措置)
第5条 市長は、空家等の老朽化等により、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため、必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 前項の措置は、長屋及び共同住宅の一部の住戸のうち、市長が認めたものについても適用することができる。
3 市長は、前2項の規定により措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第6条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な協力を要請することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。