○あま市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和元年9月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市空家等の適切な管理に関する条例(令和元年あま市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等)

第2条 条例第4条の規定により立入調査を行うときは、職員又は調査を委任した者を建築物及び敷地に立ち入らせようとする日の5日前までに、立入調査実施通知書(様式第1号)により所有者等に通知しなければならない。ただし、所有者等に対し通知することが困難であるとき、又は空家等の管理不全状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急に立ち入らせる必要があると市長が認めるときは、この限りでない。

(立入調査員証)

第3条 立入調査を行う者は、その身分を証明する立入調査員証(様式第2号)を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 立入調査の権限は、犯罪の捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(立入調査員証の有効期限)

第4条 立入調査員証の有効期限は、交付の日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(立入調査員証の再交付)

第5条 立入調査を行う者は、立入調査員証を汚損し、毀損し、又は紛失したときは、立入調査員証再交付申請書(様式第3号)により市長に再交付を申し出なければならない。

(立入調査員証の返還)

第6条 立入調査員でなくなった者は、立入調査員証を速やかに市長に返還しなければならない。

(緊急安全措置)

第7条 条例第5条に規定する措置は、次に掲げるものとする。

(1) 解放されている窓その他の開口部の閉鎖

(2) 解放されている門扉の閉鎖

(3) 外壁、柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生(簡易なものに限る。)

(4) 草刈り

(5) 樹木の枝打ち

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の措置を講じたときは、空家等の所在地及び措置の内容を緊急安全措置実施通知書(様式第4号)により空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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あま市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和元年9月27日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)