○あま市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
令和元年12月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行について、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省、国土交通省令第1号)、あま市空家等対策協議会条例(平成30年あま市条例第1号)、あま市空家等の適切な管理に関する条例(令和元年あま市条例第6号)及びあま市空家等の適切な管理に関する条例施行規則(令和元年あま市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査の通知)
第2条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)によるものとする。
(立入調査員証)
第3条 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。
(指導)
第4条 法第14条第1項の規定による指導は、措置指導書(様式第3号)によるものとする。
(勧告)
第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第4号)によるものとする。
(命令)
第6条 法第14条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第5号)によるものとする。
(事前通知書等)
第7条 法第14条第4項の通知書は、措置命令に係る事前通知書(様式第6号)によるものとする。
2 法第14条第4項の意見書は、空家等適正管理に係る意見書(様式第7号)によるものとする。
3 法第14条第4項及び第6項の代理人は、あらかじめ、その委任状を市長に提出しなければならない。
4 前項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、その旨を記した書面を市長に提出しなければならない。
(意見の聴取の請求等)
第8条 法第14条第5項の規定に基づき意見の聴取を請求しようとする者(以下「聴取請求者」という。)は、意見の聴取請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 法第14条第7項の規定による通知は、意見の聴取通知書(様式第9号)によるものとする。
(意見の聴取の期日の延期等)
第9条 聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の期日延期届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において、その理由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日を延期するものとする。
3 市長は、災害その他やむを得ない事由により、法第14条第7項の規定に基づき通知及び公告をした期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、当該期日を延期し、又は当該場所を変更するものとする。
4 市長は、前2項の規定に基づき、意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、法第14条第7項の規定に準じて通知し、かつ、公告するものとする。
(意見の聴取の主宰)
第10条 意見の聴取は、市長の指名する者が議長として主宰する。
(参考人)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体の職員又はその他の参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(意見の聴取の方法)
第12条 意見の聴取は、関係職員が立会いの上、公開により、口述審問によって行う。
2 議長は、聴取請求者又はその代理人が出頭しない場合において、意見の聴取の事項に関する聴取請求者の陳述書及び証拠書類(以下「陳述書等」という。)があるときは、その陳述書等の朗読により、意見の聴取を行うことができる。
(意見の聴取の期日における陳述の制限等)
第13条 議長は、聴取請求者又はその代理人が当該意見の聴取に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他意見の聴取の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 議長は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴取請求者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
第14条 議長は、聴取請求者又はその代理人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、陳述書等を提出しない場合は、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び陳述書等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
2 聴取請求者又はその代理人が議長の質問に対して答弁せず、又は議長の許可なく退場したときは、前項の規定を準用する。
(行政代執行)
第15条 法第14条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、代執行戒告書(様式第11号)によるものとする。
(標識)
第16条 法第14条第11項の標識は、標識(様式第14号)によるものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。