○あま市体育施設の管理及び運営に関する規則
令和元年12月18日
教委規則第6号
あま市体育施設の管理及び運営に関する規則(平成22年あま市教育委員会規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市体育施設条例(平成22年あま市条例第87号。以下「条例」という。)の規定に基づくあま市体育施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、あま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、別表第2のとおりとする。
2 前項に規定する休館日のほか、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(施設を利用できる団体の範囲)
第4条 施設を利用できる団体は、次に掲げる各号のいずれにも該当するもの又は教育委員会が特に必要と認めたものとする。
(1) スポーツ活動を目的としていること。
(2) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者おおむね10人以上で構成していること。
(3) 成人の責任者(市内に在住し、又は在勤する者に限る。)を有していること。
(4) 次条の規定による登録を受けていること。
(登録)
第5条 施設を利用しようとする団体の代表者は、あま市体育施設利用登録申請書(様式第1号)、団体活動中に適用される保険に加入していることを証明する書類及び誓約書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、あま市立小中学校体育施設スポーツ開放実施規則(あま市教育委員会規則第7号)第5条の規定により登録証の交付を受けている者は、この限りではない。
3 登録証の有効期限は、当該登録証の交付された日の属する年度の末日までとする。
4 団体は、施設を利用するときは、登録証を常に携帯しなければならない。
5 団体の代表者は、登録証の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第6条 教育委員会は、団体が次のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を取り消し、又は1年間施設の利用を禁止することができる。
(1) 虚偽の申請に基づき登録したとき。
(2) スポーツ活動以外の目的又は営利活動の目的で施設を利用したとき。
(3) 施設を無断で利用したとき。
(4) 施設内で飲酒又は喫煙したとき。
(5) その他適当でないと教育委員会が認めたとき。
(利用の手続)
第7条 施設を利用しようとする団体等は、別表第3に掲げる期間内に、あま市公共施設予約システムにより利用の申請を行い、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 利用許可書を交付された団体等は、条例第9条に定める使用料を施設を利用する前までに納付しなければならない。
4 団体等は、施設を利用するときは、利用許可書を提示しなければならない。
5 教育委員会は、第1項の申請に対し利用を許可しなかったときは、団体等にその旨を通知するものとする。
(利用の許可の取消し等)
第8条 団体等は、利用の取消しをしようとするときは、利用日の7日前までにあま市体育施設利用取消承認申請書(様式第5号)に利用許可書を添付して教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、悪天候、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができないとき、又はその他教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 教育委員会は、公益上又は施設の管理上特に必要があると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(学生の区分)
第9条 条例別表第2に定める個人利用に規定する学生は、次に掲げる者とする。
(1) 小学校に在籍する児童
(2) 中学校及び高等学校に在籍する生徒
(3) 短期大学、大学、高等専門学校及び大学院に在籍する学生
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(1) 前条第1号に定める学生については、本人又は同伴している保護者より、小学生である旨の申告を求めるものとする。
(2) 前条第2号に定める学生については、氏名及び在籍する学校名の記載された生徒手帳の提示を求めるものとする。
(3) 前条第3号に定める学生については、氏名及び在籍する学校名の記載された学生証の提示を求めるものとする。
(1) 市又は教育委員会
(2) 別表第4に掲げる団体等
3 市長は、前項の規定による減免の申請があったときは、その内容を審査し、減免の承認又は不承認の旨を通知するものとする。
(1) 第8条第1項の規定により利用の取消しの承認を受けたもの
(2) 第8条第1項ただし書の規定に該当することとなったもの
(3) 第8条第2項の規定により利用の許可を取り消され、又は中止を命じられたもの
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 秩序維持に努め、施設又は設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 施設を利用した後における清掃、施錠及び原状復帰を行うこと。
(6) その他管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(利用者の義務)
第14条 利用者は、施設の利用に際しては、この規則の規定及び教育委員会の指示に従わなければならない。
2 利用者は、施設を利用するときは、施設の管理及び構成員の安全の確保を行わなければならない。
3 利用者は、施設の利用状況を、利用施設管理日誌(様式第8号)に記載の上、利用日の翌日までに教育委員会に報告しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、施設又は設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(入場の禁止等)
第16条 教育委員会は、施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、施設への入場を禁じ、又は退場させることができる。
(利用後の届出)
第17条 利用者は、施設の利用を終えたときは、速やかに点検を受けなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前のあま市体育施設の管理及び運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 利用時間 | ||
七宝総合体育館及び甚目寺総合体育館 | 午前9時から午後9時まで(甚目寺総合体育館トレーニング室は、午前10時から午後8時30分まで) | ||
七宝グラウンド | 午前7時から午後7時まで | ||
七宝鷹居グラウンド | グラウンド | 午前7時から午後7時まで | |
夜間照明施設 | 4月~10月 | 午後7時から午後9時まで | |
美和グラウンド | グラウンド | 午前7時から午後7時まで | |
夜間照明施設 | 4月~10月 | 午後7時から午後10時まで | |
蜂須賀グラウンド | 午前7時から午後7時まで | ||
森グラウンド | |||
森遊水地グラウンド | |||
七宝テニスコート | |||
美和テニスコート | テニスコート | 午前7時から午後7時まで | |
夜間照明施設 | 4月~10月 | 午後7時から午後10時まで | |
甚目寺テニスコート(甚目寺中学校内) | 午前7時から午後9時まで(午前7時から午後7時の利用については、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のみ) | ||
川部ゲートボール場 | 午前7時から午後7時まで | ||
宝ゲートボール場 | |||
美和ゲートボール場 | |||
西今宿ゲートボール場 | |||
森ゲートボール場 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 休館日 |
七宝総合体育館及び甚目寺総合体育館 | 毎週月曜日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
七宝グラウンド | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
七宝鷹居グラウンド | |
美和グラウンド | |
蜂須賀グラウンド | |
森グラウンド | |
森遊水地グラウンド | |
七宝テニスコート | |
美和テニスコート | |
甚目寺テニスコート(甚目寺中学校内) | (1) 月曜日から土曜日まで(ただし、祝日除く) (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
川部ゲートボール場 | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
宝ゲートボール場 | |
美和ゲートボール場 | |
西今宿ゲートボール場 | |
森ゲートボール場 |
別表第3(第7条関係)
名称 | 利用手続期間 |
七宝総合体育館及び甚目寺総合体育館 | 利用日の属する月の3か月前の初日から利用日の7日前まで |
その他の体育施設 | 利用日の属する月の1か月前の初日から利用日の7日前まで |
別表第4(第11条関係)
減免額 | 団体等 |
全額免除 | (1) 市内の地区、行政区等 (2) あま市スポーツ協会及びあま市文化協会 (3) 社会福祉又は青少年健全育成を目的としており、全額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等 (4) 公益を目的としており、全額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等 (5) その他全額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等 |
半額免除 | (1) あま市スポーツ協会及びあま市文化協会に加盟する団体等 (2) その他半額免除とすることが適当であると市長が認めた団体等 |