○あま市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年2月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年あま市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。
(報酬表)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬表(以下「報酬表」という。)は、別表第1のとおりとし、職種の区分に応じて適用する。
(パートタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 パートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄の区分に対応する基礎号給欄の号給とする。
3 前項の規定による号給は、報酬表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、あま市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成22年あま市規則第32号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際してその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する職種別基準表の適用については、初任給規則第13条の規定を準用する。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、職種別基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格を含む。)を取得したとき以後の経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号数を含む。)に、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数に当該各号に定める数を乗じ、これにより得たそれぞれの数を合算した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した経験年数のうち通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上である月からなるもの 4
(2) パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した経験年数のうち通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上29時間未満である月からなるもの 3
(3) パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した経験年数のうち通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上20時間未満である月からなるもの 2
(4) パートタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した経験年数のうち通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなるもの 1
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第8条 条例第6条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、報酬の計算期間の翌月の16日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
第9条 パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められているものに限る。この条において同じ。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(通勤に係る費用弁償の額の算出)
第10条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例により算出した通勤手当の額(以下「通勤手当基準額」という。)とする。
2 時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、通勤手当基準額を21で除した額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間における通勤回数を乗じて得た額とする。
(通勤に係る費用弁償の支給)
第11条 通勤に係る費用弁償は、支給単位期間(市長が別に定める通勤に係る費用弁償にあっては、市長が別に定める期間)に係る最初の月の翌月の第8条に規定する報酬の支給日に支給する。
2 この規則に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、市長が別に定める。
(1) 条例第9条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第9条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第9条第3項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第13条 条例第10条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第14条 条例第13条の規定により準用するあま市職員の給与に関する条例(平成22年あま市条例第52号。以下「給与条例」という。)第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第13条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第13条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する市長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第9条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第10条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第11条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第14条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
3 条例第13条の2第1項に規定する市長が規則で定めるものは、前条第2項に定める者とする。
4 前条第3項の規定は、条例第13条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第2項第1号及び同条第3項の市長が規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第16条 条例第14条第1項第1号に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第17条 時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が、あま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年あま市規則第4号)第13条に規定する年次有給休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 パートタイム会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第7条第5号に規定する経験年数とみなす。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の次に次の1条を加える改正規定及び別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のあま市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第49号)
この規則は、令和7年1月1日から施行し、この規則による改正後のあま市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
報酬表
職種区分 | 号給 | 月額(円) |
(1) | 1 | 183,500 |
2 | 184,600 | |
3 | 185,800 | |
4 | 186,900 | |
5 | 188,000 | |
6 | 189,700 | |
7 | 191,300 | |
8 | 192,900 | |
9 | 194,500 | |
10 | 196,200 | |
11 | 197,800 | |
12 | 199,400 | |
13 | 201,000 | |
14 | 202,700 | |
15 | 204,400 | |
16 | 206,100 | |
17 | 207,400 | |
18 | 209,000 | |
19 | 210,600 | |
20 | 212,100 | |
21 | 213,600 | |
22 | 215,200 | |
23 | 216,800 | |
24 | 218,400 | |
25 | 220,000 | |
26 | 221,700 | |
27 | 223,000 | |
28 | 224,300 | |
29 | 225,600 | |
30 | 226,700 | |
31 | 227,800 | |
32 | 228,900 | |
33 | 230,000 | |
34 | 231,100 | |
35 | 232,200 | |
36 | 233,300 | |
37 | 234,400 | |
38 | 235,400 | |
39 | 236,400 | |
40 | 237,300 | |
41 | 238,200 | |
42 | 239,100 | |
43 | 239,900 | |
44 | 240,700 | |
45 | 241,400 | |
46 | 242,000 | |
47 | 242,600 | |
48 | 243,200 | |
49 | 243,800 | |
50 | 244,400 | |
51 | 245,000 | |
52 | 245,500 | |
53 | 246,000 | |
54 | 246,400 | |
55 | 246,700 | |
56 | 247,000 | |
57 | 247,300 | |
58 | 247,600 | |
59 | 247,900 | |
60 | 248,200 | |
61 | 248,500 | |
62 | 248,800 | |
63 | 249,100 | |
64 | 249,400 | |
65 | 249,700 | |
66 | 250,000 | |
67 | 250,300 | |
68 | 250,600 | |
69 | 250,900 | |
70 | 251,200 | |
71 | 251,500 | |
72 | 251,800 | |
73 | 252,100 | |
74 | 252,400 | |
75 | 252,700 | |
76 | 253,000 | |
77 | 253,300 | |
78 | 253,600 | |
79 | 253,900 | |
80 | 254,200 | |
81 | 254,500 | |
82 | 254,800 | |
83 | 255,100 | |
84 | 255,400 | |
85 | 255,700 | |
86 | 256,000 | |
87 | 256,300 | |
88 | 256,600 | |
89 | 256,900 | |
90 | 257,200 | |
91 | 257,500 | |
92 | 257,800 | |
93 | 258,100 | |
(2) | 1 | 166,500 |
2 | 167,700 | |
3 | 168,800 | |
4 | 169,900 | |
5 | 171,200 | |
6 | 172,400 | |
7 | 173,600 | |
8 | 174,800 | |
9 | 175,800 | |
10 | 177,000 | |
11 | 178,300 | |
12 | 179,500 | |
13 | 180,600 | |
14 | 181,800 | |
15 | 183,100 | |
16 | 184,400 | |
17 | 185,700 | |
18 | 187,400 | |
19 | 189,100 | |
20 | 190,800 | |
21 | 192,500 | |
22 | 194,200 | |
23 | 195,800 | |
24 | 197,400 | |
25 | 199,000 | |
26 | 200,500 | |
27 | 202,000 | |
28 | 203,500 | |
29 | 205,000 | |
30 | 206,500 | |
31 | 208,000 | |
32 | 209,500 | |
33 | 211,000 | |
34 | 212,400 | |
35 | 213,800 | |
36 | 215,200 | |
37 | 216,600 | |
38 | 217,700 | |
39 | 218,800 | |
40 | 219,900 | |
41 | 220,900 | |
42 | 221,800 | |
43 | 222,700 | |
44 | 223,600 | |
45 | 224,500 | |
46 | 225,300 | |
47 | 226,100 | |
48 | 226,900 | |
49 | 227,700 | |
50 | 228,400 | |
51 | 229,100 | |
52 | 229,800 | |
53 | 230,500 | |
54 | 231,100 | |
55 | 231,700 | |
56 | 232,300 | |
57 | 233,000 | |
58 | 233,500 | |
59 | 234,000 | |
60 | 234,500 | |
61 | 235,000 | |
62 | 235,400 | |
63 | 235,800 | |
64 | 236,200 | |
65 | 236,600 | |
66 | 236,900 | |
67 | 237,200 | |
68 | 237,500 | |
69 | 237,800 | |
70 | 238,100 | |
71 | 238,400 | |
72 | 238,700 | |
73 | 238,900 | |
74 | 239,200 | |
75 | 239,500 | |
76 | 239,700 | |
77 | 239,900 | |
78 | 240,200 | |
79 | 240,500 | |
80 | 240,700 | |
81 | 240,900 | |
82 | 241,200 | |
83 | 241,500 | |
84 | 241,700 | |
85 | 241,900 | |
86 | 242,200 | |
87 | 242,500 | |
88 | 242,700 | |
89 | 242,900 | |
90 | 243,200 | |
91 | 243,500 | |
92 | 243,700 | |
93 | 243,900 | |
94 | 244,200 | |
95 | 244,500 | |
96 | 244,700 | |
97 | 244,900 | |
98 | 245,200 | |
99 | 245,400 | |
100 | 245,700 | |
101 | 245,900 | |
102 | 246,100 | |
103 | 246,400 | |
104 | 246,700 | |
105 | 246,900 | |
106 | 247,200 | |
107 | 247,500 | |
108 | 247,700 | |
109 | 247,900 | |
110 | 248,200 | |
111 | 248,500 | |
112 | 248,700 | |
113 | 248,900 | |
114 | 249,200 | |
115 | 249,500 | |
116 | 249,700 | |
117 | 249,900 | |
118 | 250,200 | |
119 | 250,500 | |
120 | 250,700 | |
121 | 250,900 |
備考
1 この表において「職種区分」とは、条例の別表における職種欄の区分をいう。
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 |
(1) | 受付業務 | 高校卒 | 1 | 7 |
交通指導員 | 高校卒 | 1 | 11 | |
事務補助 | 高校卒 | 1 | 15 | |
専門事務(手話通訳) | 高校卒 | 5 | 19 | |
准看護師 | 3 | 17 | ||
運動指導員 | 5 | 19 | ||
准看護師(病児病後児対応) | 7 | 21 | ||
歯科衛生士 | 8 | 23 | ||
栄養士 | 16 | 32 | ||
理学療法士 | 16 | 32 | ||
作業療法士 | 16 | 32 | ||
言語聴覚士 | 16 | 32 | ||
看護師 | 20 | 36 | ||
管理栄養士 | 20 | 36 | ||
看護師(病児病後児対応) | 24 | 40 | ||
保健師・助産師 | 29 | 45 | ||
児童厚生員補助 | 高校卒 | 1 | 7 | |
憩の家寮母・寮父 | 高校卒 | 1 | 7 | |
放課後児童支援補助員(あま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年あま市条例第17号。以下「放課後児童健全育成事業基準条例」という。)第10条第3項第9号又は第10号に該当するパートタイム会計年度任用職員であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)が行う研修を修了していないもの) | 高校卒 | 1 | 7 | |
放課後児童支援補助員(放課後児童健全育成事業基準条例第10条第3項第1号から第8号までに該当するパートタイム会計年度任用職員であって、都道府県知事等が行う研修を修了していないもの) | 5 | 19 | ||
放課後児童支援員(放課後児童健全育成事業基準条例第10条第3項第9号又は第10号に該当するパートタイム会計年度任用職員であって、都道府県知事等が行う研修を修了したもの) | 5 | 19 | ||
児童厚生員 | 5 | 19 | ||
母子・父子自立支援員 | 7 | 21 | ||
放課後児童支援員(放課後児童健全育成事業基準条例第10条第3項第1号から第8号までに該当するパートタイム会計年度任用職員であって、都道府県知事等が行う研修を修了したもの) | 7 | 21 | ||
保育士 | 7 | 21 | ||
保育士(子育てコンシェルジュ) | 9 | 25 | ||
保育士(病児病後児対応) | 9 | 25 | ||
家庭児童相談員 | 17 | 33 | ||
要保護児童対策調整機関調整担当者 | 24 | 40 | ||
就労支援員 | 高校卒 | 5 | 19 | |
社会福祉士 | 27 | 43 | ||
認定調査員(介護・障がい) | 27 | 43 | ||
介護支援専門員 | 27 | 43 | ||
主任介護支援専門員 | 59 | 75 | ||
スクールサポートサブスタッフ | 高校卒 | 1 | 15 | |
スクールサポーター | 51 | 67 | ||
語学サポーター | 51 | 67 | ||
シルバーカレッジ教室指導員 | 48 | 64 | ||
教育相談センター補助員 | 63 | 79 | ||
(2) | 用務員・配膳員 | 高校卒 | 1 | 17 |
運転手 | 高校卒 | 21 | 37 |
備考
1 この表において「職種区分」とは、条例の別表における職種欄の区分をいう。
2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。