○あま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条第2項に規定する職の範囲及び報酬の額を定める規則
令和2年3月3日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年あま市条例第4号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、同項に規定する職の範囲及び報酬の額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のあま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条第2項に規定する職の範囲及び報酬の額を定める規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第50号)
この規則は、令和7年1月1日から施行し、この規則による改正後のあま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条第2項に規定する職の範囲及び報酬の額を定める規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
職種 | 報酬の額 |
臨床心理士 | 3,230円 |
音楽療法士(親子通園療育事業) | 2,690円 |
作業療法士(親子通園療育事業) | 3,230円 |
言語聴覚士(親子通園療育事業) | 3,760円 |
臨床心理士(親子通園療育事業) | 4,300円 |
外国語指導助手 | 2,260円 |
心理支援相談員 | 4,300円 |