○あま市子ども・子育て支援法施行細則

令和2年3月31日

規則第33号

あま市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年あま市規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子どものための教育・保育給付認定等(第3条―第10条)

第3章 子育てのための施設等利用給付認定等(第11条―第16条)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども子育て支援提供者の確認等(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び府令において使用する用語の例による。

第2章 子どものための教育・保育給付認定等

(就労時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号の規定により市長が定める時間は、あま市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年あま市規則第18号)第2条において定める時間とする。

(支給認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の規定による申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給認定等の通知)

第5条 法第20条第4項の規定による支給認定証は、子どものための教育・保育給付認定証(様式第2号)によるものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。

3 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定延期通知書(様式第4号)によるものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条の規定による通知は、保育料決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの規定により市長が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により市長が定める期間は、効力発生日から育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の規定により市長が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が定める期間とする。

(認定変更及び申請内容変更の申請)

第8条 府令第11条第1項の規定による申請書及び府令第15条第1項の規定による届書は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼届書(様式第6号)によるものとする。

(子どものための教育・保育給付の支払)

第9条 子どものための教育・保育給付費は、次の各号に掲げる給付費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により支払を行うものとする。

(1) 施設型給付費 法第27条第5項の規定による支払

(2) 地域型保育給付費 法第29条第5項の規定による支払

2 前項の支払は、その支払うべき額の確定後に行うものとする。

(子どものための教育・保育給付の請求)

第10条 子どものための教育・保育給付費を請求しようとする者は、次の各号に掲げる給付費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 施設型給付費 法第27条第3項第1号に規定する事項その他市長が必要と認める事項を記載した請求書

(2) 地域型保育給付費 法第29条第3項第1号に規定する事項その他市長が必要と認める事項を記載した請求書

第3章 子育てのための施設等利用給付認定等

(給付認定及び認定変更の申請)

第11条 府令第28条の3第1項の規定による申請書は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書によるものとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第7号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第8号)

2 府令第28条の8の規定による認定変更の申請書は、前項の申請書によるものとする。

(支給認定等の通知)

第12条 法第30条の5第3項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第9号)によるものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第10号)によるものとする。

3 法第30条の5第5項ただし書の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定延期通知書(様式第11号)によるものとする。

(支給認定の有効期間)

第13条 府令第28条の5第4号ロの規定により市長が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の規定により市長が定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 府令第1条の5第9号に係る事由に該当する者 効力発生日から育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間

(2) 府令第1条の5第10号に係る事由に該当する者 保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が定める期間

(申請内容変更の届出)

第14条 府令第28条の12の規定による届出は、子育てのための施設等利用給付認定変更届書(様式第12号)によるものとする。

(施設等利用費の支給及び支払)

第15条 施設等利用費は、次の各号に掲げる施設又は事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により支給又は支払を行うものとする。

(1) 法第7条第10項に掲げる施設又は事業(同項第2号に掲げる施設を除く。) 法第30条の11第1項の規定による支給

(2) 法第7条第10項第2号に掲げる施設 法第30条の11第3項の規定による支払

2 前項第2号の規定による支払は、その支払うべき額の確定後に行うものとする。ただし、幼稚園運営の安定化及び提供される教育の質の向上に寄与すること等を鑑み、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を概算払により支払うことができる。

(施設等利用費の請求)

第16条 施設等利用費を請求しようとする者は、次の各号に掲げる施設又は事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第2号に掲げる施設 子育てのための施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第13号)

(2) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14号)

(3) 法第7条第10項第4号及び第6号から第8号までに掲げる施設又は事業 子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15号)

2 前条第2項ただし書による概算払の請求書は、子育てのための施設等利用費概算払請求書(様式第16号)によるものとする。

3 前条第2項ただし書の規定により概算払を受けた者は、子育てのための施設等利用費概算払精算書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども子育て支援提供者の確認等

(確認の申請)

第17条 府令第29条及び第39条の規定による申請書は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(様式第18号)によるものとする。

2 府令第53条の2の規定による申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第19号)によるものとする。

(確認の変更の申請)

第18条 府令第31条及び第40条の規定による申請書は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第20号)によるものとする。

(変更の届出等)

第19条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者変更届書(様式第21号)によるものとする。

2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届書(様式第22号)によるものとする。

3 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届書(様式第23号)によるものとする。

(確認の辞退)

第20条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届書(様式第24号)によるものとする。

2 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届書(様式第25号)によるものとする。

第5章 雑則

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度分の施設等利用費に係る第15条第1項第2号の規定による特定子ども・子育て支援提供者への支払については、同号の規定にかかわらず、同項第1号に規定する施設等利用給付認定保護者への支給によるものとする。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のあま市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

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あま市子ども・子育て支援法施行細則

令和2年3月31日 規則第33号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月31日 規則第33号
令和3年3月25日 規則第2号
令和4年5月25日 規則第19号
令和5年10月26日 規則第50号