○あま市改良住宅の特定入居に関する取扱規則
令和3年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市改良住宅条例(平成22年あま市条例第116号。以下「条例」という。)に規定する改良住宅における特定入居に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同住宅 平割第1住宅、平割第2住宅、梶村第一住宅及び梶村第二住宅をいう。
(3) 確定基準日 申請期間最終日の翌日とする。
(対象者)
第3条 特定入居することができる者は、現に共同住宅の2階以上の階層に居住する者(同居している者を含む。)であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 満65歳以上で身体の機能上、日常生活が制限されると認められるもの
(2) 障がい、傷病等により階段の昇降が困難であると認められるもの
(要件)
第4条 特定入居に係る申請をすることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 家賃の滞納がないこと。ただし、特別な事情がある場合を除く。
(2) 特定入居に係る申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が現に居住する共同住宅の名義人であること。
(3) 現に居住する共同住宅における生活実態が認められること。
(4) 転居に係る費用を負担できること。
(5) 現に居住する共同住宅における同居者全員が転居すること。
(6) 住民票記載事項証明書に記載してある事項と世帯状況が一致すること。ただし、特別な事情がある場合を除く。
(7) その共同住宅を原状回復できること。また、特定入居によって居住した改良住宅を退去するときも同様とする。
(入居者の募集)
第5条 市長は、特定入居の入居者の募集に当たっては、供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項について、市長が適当と認める方法により周知するものとする。
2 前項による特定入居に係る募集は、あま市改良住宅条例施行規則(平成22年あま市規則第86号)第3条に規定する公募によるものよりも優先的に実施するものとする。
(申請)
第6条 特定入居を希望する者は、改良住宅特定入居申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 介護保険被保険者証の写し、障害福祉サービス受給者証の写し又は医師の診断書のうち、いずれかのもの
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請期間については、あま市改良住宅審査会(以下「審査会」という。)開催日の前月の1日から14日間とする。
2 前項の規定による改良住宅の割当は、審査会において適当と認める方法により決定するものとする。
2 審査会において決定した住宅への入居を辞退した場合は、次に行われる特定入居に係る募集に応募できない。ただし、やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
3 審査会において決定した住宅への入居を辞退した者があった場合における新たな入居者を決定するための審査会においては、当該住宅への入居に係る申請をした他の申請者を審査するものとし、新たな募集は行わない。
(住宅の退去)
第9条 特定入居によって入居する者は、特定入居によって居住した改良住宅から退去するときは、改良住宅特定入居退去届(様式第5号。以下「退去届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 特定入居の要因である入居者が死亡し、又は退去した場合は、同居している者は、速やかに退去しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 指定期日までに申請者が所定の手続をしない又は正当な理由なく指定期日までに入居しないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により特定入居の決定を受けたとき。
(3) その他この規則に違反したとき。
(家賃の減免)
第11条 市長は、特定入居の決定を受けた者が現に居住する共同住宅を退去するまでの間に、転居先となる改良住宅の家賃が発生する場合は、条例第12条第3号に基づき、当該家賃を免除することができる。
2 特定入居により改良住宅に居住していた者が第9条第2項の規定により改良住宅を退去し、当該改良住宅に居住する以前に居住していた共同住宅へ戻る場合は、退去届を提出した日の属する月の翌月分から共同住宅の家賃が発生する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、特定入居に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。