○あま市市民栄誉賞表彰規則
令和3年8月20日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市表彰条例(平成24年あま市条例第1号)の規定に基づき、教育、学術、体育、文化等の分野において、市民に夢と明るい希望を与えるとともに、広く市民に親しまれ、市民又は本市に特別ゆかりの深い者で、また、本市の名を高めることに顕著な功績のあった者に対し、その栄誉を称え、市長が市民栄誉賞を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の具申等)
第2条 表彰の具申及び対象者の審査は、あま市表彰条例施行規則(平成24年あま市規則第5号)第3条及び第4条に基づき行う。
(表彰に係る事務)
第3条 市民栄誉賞の表彰に係る事務は、企画財政部人事秘書課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月23日から適用する。