○あま市後期高齢者医療に関する条例施行規則

令和4年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、あま市後期高齢者医療に関する条例(平成22年あま市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納期の通知)

第2条 条例第4条第1項及び第2項に規定する保険料の納期の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)によるものとする。

(保険料の督促)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項の規定による保険料の督促の通知は、督促状(様式第2号)によるものとする。

(身分証明書)

第4条 後期高齢者医療事務に従事する職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める身分証明書を常に携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(1) 法第231条の3第3項の規定により、保険料等について滞納処分をする事務に従事する場合 徴収職員証(様式第3号)

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第137条第2項に規定する後期高齢者医療に係る事務に従事する場合 あま市後期高齢者医療検査証(様式第4号)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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あま市後期高齢者医療に関する条例施行規則

令和4年3月25日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)