○あま市後期高齢者医療に関する条例施行規則
令和4年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市後期高齢者医療に関する条例(平成22年あま市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の督促)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項の規定による保険料の督促の通知は、督促状(様式第2号)によるものとする。
(1) 法第231条の3第3項の規定により、保険料等について滞納処分をする事務に従事する場合 徴収職員証(様式第3号)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第137条第2項に規定する後期高齢者医療に係る事務に従事する場合 あま市後期高齢者医療検査証(様式第4号)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。