○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
令和4年5月26日
規則第20号
(令和3年12月にあま市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づき期末手当を支給された者についての特例)
第1条 あま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年あま市条例第10号。以下この条及び次条において「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規則で定める額は、あま市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年あま市条例第150号)の改正条例附則第2条第1項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。
(端数計算)
第2条 改正条例附則第2条第1項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。