○あま市個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及びあま市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年あま市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。

(開示請求書等の様式)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

2 令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3号)によるものとする。

(開示決定通知書等の様式)

第4条 法第82条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第76条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第5号)

2 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(決定期間延長通知書の様式)

第5条 法第83条第2項、第94条第2項及び第102条第2項に規定する書面は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示請求に係る決定期間特例通知書の様式)

第6条 法第84条に規定する書面は、決定期間特例通知書(様式第8号)によるものとする。

(事案の移送の様式)

第7条 法第85条第1項及び第96条第1項の規定による事案の移送は、事案移送書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第85条第1項及び第96条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第10号)によるものとする。

(第三者に対する意見照会における通知書等の様式)

第8条 法第86条第1項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、意見照会書(様式第11号)によるものとする。

2 法第86条第2項に規定する書面は、意見照会書(様式第11号)の別紙によるものとする。

3 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、開示決定に係る通知書(様式第12号)によるものとする。

(保有個人情報の開示の実施)

第9条 法第87条第1項の規定により閲覧の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有個人情報が記録されている行政文書(法第60条第1項ただし書に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、市長は、当該行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

2 法第87条第1項の規定により行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法とする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録(条例第5条第2項に規定する電磁的記録をいう。)を記録する記録媒体をいう。以下同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(開示の実施方法等申出書の様式)

第10条 令第26条第1項に規定する書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13号)によるものとする。

(費用の負担等)

第11条 条例第5条第2項の規則で定めるものは、第9条第2項第1号イ同項第2号イ同項第3号又は同条ただし書に規定する方法により交付されるものの作成及び送付とする。

2 条例第5条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの作成等に要する費用は、次の各号に掲げる写しの作成等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 複写機による写しの作成又は印刷機による用紙への出力 用紙1枚につき日本産業規格A3判まで10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)

(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体による複製 当該複製に要する費用

(3) その他の方法による開示 当該開示に要する費用

3 前項に定める写しの交付に要する費用は、納付書により納付しなければならない。

4 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書により納付する方法とする。

(訂正請求書等の様式)

第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。

2 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第15号)によるものとする。

(訂正決定通知書等の様式)

第13条 法第93条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第90条第1項の規定による訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 保有個人情報一部訂正決定通知書(様式第17号)

2 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第18号)によるものとする。

(訂正請求及び利用停止請求に係る決定期間特例通知書の様式)

第14条 法第95条及び第103条に規定する書面は、決定期間特例通知書(様式第19号)によるものとする。

(訂正実施通知書の様式)

第15条 法第97条に規定する書面は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第20号)によるものとする。

(利用停止請求書等の様式)

第16条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)によるものとする。

2 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第22号)によるものとする。

(利用停止決定通知書等の様式)

第17条 法第101条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第98条第1項の規定による利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下同じ。)の請求(以下「利用停止請求」という。)に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報一部利用停止決定通知書(様式第24号)

2 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第25号)によるものとする。

(諮問の通知の様式)

第18条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、審議会諮問通知書(様式第26号)により行うものとする。

(法の施行の状況の公表)

第19条 条例第7条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 開示請求の件数

(2) 開示決定等の件数

(3) その他必要な事項

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(あま市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 あま市個人情報保護条例施行規則(平成22年あま市規則第10号)は、廃止する。

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あま市個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月27日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月27日 規則第8号