○あま市工場立地法地域準則条例

令和5年6月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条の2第1項の規定に基づき、同法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、工場立地法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、次の表のとおりとする。

区域

緑地面積率

環境施設面積率

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

100分の5以上

100分の10以上

都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定めのない区域

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる太陽光発電施設と重複する土地及び同規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が第3条の表に規定する区域又は同条に規定する区域以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合は、それぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)において、同表に規定する区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地割合が最も高い区域に係る同表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高いときは同表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用しない。

(他の地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(環境施設の配置による周辺地域への配慮)

第7条 この条例の適用を受ける特定工場においては、環境施設の配置に当たり、その周辺地域の生活環境に配慮するよう努めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(あま市総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 あま市総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成27年あま市条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 昭和49年6月28日以前に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われる場合における第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定の例による。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域(以下「工業地域」という。)及び同号に規定する用途地域の定めのない区域(以下「用途地域の定めのない区域」という。)にあっては「0.05」と、都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域(以下「準工業地域」という。)にあっては「0.1」と、法準則備考第1項第3号中「0.25」とあるのは、工業地域及び用途地域の定めのない区域にあっては「0.1」と、準工業地域にあっては「0.15」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは、工業地域及び用途地域の定めのない区域にあっては「0.05」と、準工業地域にあっては「0.1」と、同項第2号中「0.25」とあるのは、工業地域及び用途地域の定めのない区域にあっては「0.1」と、準工業地域にあっては「0.15」と読み替えるものとする。

あま市工場立地法地域準則条例

令和5年6月29日 条例第22号

(令和5年6月29日施行)