○あま市障がい認定審査会規則
令和6年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、あま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例(平成22年あま市条例第110号)第2条第2項の規定に基づき、あま市障がい認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、障がい者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから市長が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 認定審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第6条 認定審査会に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体を置き、委員のうちから会長が指名する者をもって構成し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務を取り扱う。
2 認定審査会に1合議体を置く。
3 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 合議体の長は、合議体を招集し、その会務を総理する。
5 合議体の長が所属する合議体に出席できないときは、当該合議体に所属する委員であって合議体の長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 1の合議体は、5人以内の委員で構成する。
7 合議体は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。