○阿南市情報公開条例
平成12年9月26日
阿南市条例第37号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第17条)
第3章 審査請求等(第18条―第19条の2)
第4章 補則(第20条―第25条)
附則
21世紀の分権型社会において、市民に対し行政に係る情報を知る機会が十分に与えられ、当該情報及びこれに関する説明等に基づいて、開かれた市政が推進され、市民の市政への参加が促進されることが求められている。
このような認識から、日本国憲法において知る権利が保障されている趣旨に鑑み、実施機関の保有する情報の公開を図ることとし、個人情報その他の個人の権利利益の保護等に十分留意しつつ、市民が適切な情報を得られるよう、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法が制度的に保障する地方自治の本旨に即し、公文書の開示を請求する市民の権利の内容等を具体的に定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって阿南市(以下「市」という。)の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長並びに出資法人(市が出資する法人のうち規則で定めるものをいう。)の理事をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 阿南市立図書館又は阿南市教育研究所において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(この条例の解釈及び運用)
第3条 この条例は、地方自治の本旨に即し、公文書の開示を請求する市民の権利が十分に尊重されるよう解釈し、及び運用しなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項若しくは第3項のよるべき基準により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
エ 当該個人が公にすることを承諾した情報
オ 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)で国又は地方公共団体から補助金、交付金等の交付を受けているものの役員の職務の遂行に係る情報(当該役員の職及び氏名を含む。)
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は当該事業の性質上、当該事務又は当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示決定に基づき公文書の開示を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他規則で定める事項を申し出なければならない。
4 開示請求者が、正当な理由なく、前項の申出をしない場合又は開示の実施に当たり定められた日時及び場所(以下この項において「日時等」という。)において開示の実施に応じない場合には、実施機関は、相当の期間をおいて改めて開示を実施する日時等を指定し、当該開示の実施に応ずるよう催告することができる。この場合において、開示請求者が正当な理由なくその指定された日時等における開示の実施に応じないときは、開示を実施したものとみなす。
(費用負担)
第17条 公文書の開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求に係る公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 補則
(公文書の管理)
第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の定めにおいては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第21条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(施行の状況の公表)
第22条 市長は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。
2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第23条 市は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
2 市長は、前項に規定する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関に対して、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
2 市長は、地方自治法第221条第2項及び第3項に規定する調査権等に基づき、出資法人等が保有する情報を積極的に収集し、これを公文書として保有するよう努めなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第24条の2 市が設置する公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報を公開するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導を行わなければならない。
(規則への委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、公文書の開示で電磁的記録に関する部分は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において阿南市規則で定める日から施行する。
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成13年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書で、その保存期間が永年であり、かつ、その目録が整備されたもの
附則(平成13年12月26日条例第40号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において阿南市規則で定める日から施行する。ただし、第3章及び第4章の規定並びに附則第7条中第7条第2号エの改正規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において阿南市規則で定める日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求及び附則第7項の規定による改正前の阿南市個人情報保護条例(平成13年阿南市条例第40号。以下「個人情報保護条例」という。)第14条第2項に規定する開示請求に係る手数料の額は、なお従前の例による。
(阿南市総合計画審議会設置条例の一部改正)
3 阿南市総合計画審議会設置条例(昭和44年阿南市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第5条第4項中「阿南市公文書の開示に関する条例」を「阿南市情報公開条例」に改める。
(阿南市学校給食審議会設置条例の一部改正)
4 阿南市学校給食審議会設置条例(昭和51年阿南市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第5条第4項中「阿南市公文書の開示に関する条例」を「阿南市情報公開条例」に、「委員」を「出席した委員」に改める。
(阿南市営住宅条例の一部改正)
5 阿南市営住宅条例(平成9年阿南市条例第25号)の一部を次のように改正する。
目次中「第55条の10」を「第55条の9」に改める。
第55条の7第4項中「阿南市公文書の開示に関する条例」を「阿南市情報公開条例」に、「第7条の」を「第7条各号に規定する」に、「委員」を「出席した委員」に改める。
第55条の9を削り、第55条の10を第55条の9とする。
(阿南市公共下水道事業受益者負担金等審議会条例の一部改正)
6 阿南市公共下水道事業受益者負担金等審議会条例(平成12年阿南市条例第51号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項中「阿南市公文書の開示に関する条例」を「阿南市情報公開条例」に、「第7条の」を「第7条各号に規定する」に、「委員」を「出席した委員」に改める。
第8条を削り、第9条を第8条とする。
(個人情報保護条例の一部改正)
7 個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
目次中「不服申立て」を「不服申立て等」に改める。
第1条中「併せて」を「あわせて」に改める。
第2条第1項中「法人のうち」を「法人で」に改める。
第7条第1項第2号ただし書中「本人」を「個人データの本人」に改め、同条第4項中「阿南市公文書の開示に関する条例(平成12年阿南市条例第37号。附則第7条において「情報公開条例」という。)第20条に規定する阿南市公文書開示審査会」を「阿南市情報公開・個人情報保護審査会」に改める。
第13条第2項中「に掲げる事項」を削る。
第23条第2項第1号中「法律又はこれに基づく命令」を「法令等」に改める。
第24条第2項中「場合」を「開示の実施方法」に改め、「応じ、」の次に「それぞれ」を加え、同項第2号中「20円」を「10円」に改める。
「第4章 不服申立て」を「第4章 不服申立て等」に改める。
第32条の見出しを「(不服申立て及び審査会への諮問)」に改め、同条第2項第3号中「開示をする旨の決定を除く。」の次に「以下この号及び第34条において同じ。」を、「訂正等をする旨の決定を除く。」の次に「以下この号及び第35条において同じ。」を加え、「開示をし、」を「開示」に改める。
附則第6条中「個人情報の取扱いを含む」を削る。
(阿南市魅力ある都市づくり審議会設置条例の一部改正)
8 阿南市魅力ある都市づくり審議会設置条例(平成14年阿南市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第6条第5項中「阿南市公文書の開示に関する条例」を「阿南市情報公開条例」に、「委員」を「出席した委員」に改める。
第7条を削り、第8条を第7条とする。
(阿南市社会福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
9 阿南市社会福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成14年阿南市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第20条第4項中「阿南市公文書の開示に関する条例」を「阿南市情報公開条例」に、「委員」を「出席した委員」に改める。
(阿南市文化振興審議会設置条例の一部改正)
10 阿南市文化振興審議会設置条例(平成15年阿南市条例第27号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項中「阿南市公文書の開示に関する条例」を「阿南市情報公開条例」に改める。
第7条を削り、第8条を第7条とする。
(阿南市次世代育成支援行動計画策定協議会設置条例の一部改正)
11 阿南市次世代育成支援行動計画策定協議会設置条例(平成16年阿南市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第3項中「阿南市公文書の開示に関する条例」を「阿南市情報公開条例」に改める。
(阿南市健康づくり推進協議会設置条例の一部改正)
12 阿南市健康づくり推進協議会設置条例(平成16年阿南市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項中「阿南市公文書の開示に関する条例」を「阿南市情報公開条例」に改める。
附則(平成18年3月20日条例第21号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿南市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた公文書の開示請求について適用し、同日前に行われた公文書の開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿南市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた公文書の開示請求について適用し、同日前に行われた公文書の開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(開示請求に係る経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の阿南市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定によりなされた開示請求については、なお従前の例による。
(不服申立てに係る経過措置)
3 この条例の施行の際現になされた旧条例第12条に規定する開示決定等又は旧条例第6条第1項の規定によりなされた開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日条例第1号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿南市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた公文書の開示請求について適用し、同日前に行われた公文書の開示請求については、なお従前の例による。