○阿南市職員定数条例

昭和33年12月25日

阿南市条例第73号

阿南市職員定数条例(昭和33年5月阿南市条例第5号)の全部を次のとおり改正する。

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会(その所管に属する学校その他の教育機関を含む。次条第7号において同じ。)及び公営企業の事務部局並びに消防本部及び消防署(同条第9号において「消防」という。)に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条各号に規定する職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 703人

(2) 議会の事務部局の職員 8人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 8人

(7) 教育委員会の事務部局の職員 170人

(8) 公営企業の事務部局の職員 31人

(9) 消防の職員(採用後1年を超える職員に限る。) 117人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる事務部局等内における職員の定数の配分は、各任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際に在職する職員のうち、第2条第1項各号の定数(同条第2項の規定により定められた定数を含む。以下単に「定数」という。)をこえる員数の職員については、昭和36年3月末日までの間予算に定める範囲内で定数の外に置くことができる。この場合において、各任命権者は、職員の数が昭和36年4月1日において定数をこえないよう可及的速かに過員の整理をしなければならない。

(那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入並びに阿南市外二町衛生組合及び阿南消防組合の解散に伴う定数の特例)

3 第2条に掲げる各部局の職員の定数は、当分の間、必要に応じ職員の総定数の範囲内において、各部局相互に流用調整することができる。

(昭和36年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年7月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月8日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和39年12月28日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第23号抄)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年9月26日条例第18号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第28号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第27号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、第2条、第3条、第5条(収入役の部分に限る。)、第6条(収入役の部分に限る。)及び第7条の規定は適用せず、改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年6月25日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(阿南市職員定数条例第1条中「並びに政策監」を削る部分に限る。)、第4条の規定(阿南市の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の改正規定を除く。)、第5条の改正規定(阿南市特別職報酬等審議会条例第2条中「副市長」を「副市長、教育長」に改める部分を除く。)、第6条の規定(阿南市特別職の給与に関する条例第1条及び別表の改正規定を除く。)及び第7条の規定(阿南市職員旅費条例第2条第1号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(阿南市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の阿南市職員定数条例第1条の規定(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)は適用せず、第3条の規定による改正前の阿南市職員定数条例第1条の規定(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。

(平成30年3月26日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿南市職員定数条例

昭和33年12月25日 条例第73号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和33年12月25日 条例第73号
昭和36年3月31日 条例第1号
昭和38年7月5日 条例第18号
昭和39年7月8日 条例第47号
昭和39年12月28日 条例第56号
昭和41年10月1日 条例第24号
昭和42年3月30日 条例第9号
昭和46年6月22日 条例第28号
昭和47年3月29日 条例第18号
昭和48年3月31日 条例第18号
昭和49年4月1日 条例第13号
昭和52年3月30日 条例第1号
昭和54年3月26日 条例第20号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和55年7月7日 条例第28号
昭和61年3月27日 条例第23号
昭和62年3月30日 条例第4号
平成2年9月26日 条例第18号
平成3年9月27日 条例第28号
平成9年3月26日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第13号
平成18年3月20日 条例第27号
平成19年3月26日 条例第6号
平成21年6月25日 条例第17号
平成27年3月27日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第12号