○職員の分限に関する条例
昭和33年12月25日
阿南市条例第69号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(職員の意に反する休職及び降給の事由)
第2条 職員が法第28条第1項又は第2項各号の一に該当する場合においてはその意に反してこれを休職又は降給することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においてはあらかじめ医師2人を指定して診断を行わせ、その意見を聴かなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面をその職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合にはその休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
3 結核性疾患により休職にされていた職員が復職後正常な勤務に継続して服した期間が1年未満で再度結核性疾患のため休職処分を受ける場合は従前の結核性疾患による休職期間を通算して前2項の規定の適用を受けるものとする。
5 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間はその刑事事件が裁判所に係属する間とする。
6 第2条の規定による休職の期間は別に定がある場合のほか、1年を超えない範囲内において個々の場合について任命権者が定める。
7 前項の休職期間が満了した場合には、別段の処分がない限り復職するものとする。
第5条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は休職の期間中、法律又は条例に特別の定がある場合を除いていかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第6条 法第16条第1号の規定に該当するに至つた職員のうち、刑の執行を猶予された者について、任命権者が、その刑にかかる行為を犯意なきものと認め、かつ、情状により特に必要と認定したときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取り消しの日に、その職を失う。
(補則)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入並びに阿南市外二町組合及び阿南消防組合の解散に伴う経過措置)
2 那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入並びに阿南市外二町衛生組合及び阿南消防組合の解散の日前に同郡那賀川町、同郡羽ノ浦町、阿南市外二町衛生組合又は阿南消防組合に勤務する職員に対してなされた編入前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年那賀川町条例第15号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年羽ノ浦町条例第25号)又は解散前の職員の分限に関する条例(昭和40年阿南市外二町衛生組合条例第5号)若しくは阿南消防組合職員の分限に関する条例(昭和50年阿南消防組合条例第7号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和59年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第73号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。