○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年12月25日

阿南市条例第70号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿南市条例第12号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下の額を減じて行うものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入並びに阿南市外二町衛生組合及び阿南消防組合の解散に伴う経過措置)

2 那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入並びに阿南市外二町衛生組合及び阿南消防組合の解散の日前に同郡那賀川町、同郡羽ノ浦町、阿南市外二町衛生組合又は阿南消防組合に勤務する職員に対してなされた編入前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年那賀川町条例第14号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年羽ノ浦町条例第26号)又は解散前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年阿南市外二町衛生組合条例第6号)若しくは阿南消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和50年阿南消防組合条例第22号)の規定による懲戒の手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第74号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和元年9月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年12月25日 条例第70号

(令和5年4月1日施行)