○阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和40年12月24日
阿南市条例第38号
(趣旨)
第1条 阿南市議会の議長、副議長及び議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、次のとおりとする。
議長 月額 482,000円
副議長 月額 428,000円
議員 月額 399,000円
2 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員には、その職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
4 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
5 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い当該休日、土曜日又は日曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が、公務のため市外に旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の旅費額に相当する額とする。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。それぞれの基準日前1箇月以内に、辞職(任期満了及び議会の解散による離職を含む。以下この条において同じ。)し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日(前項後段に規定する者にあっては、辞職、失職、除名又は死亡日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に、阿南市職員の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第6号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とし、期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
3 前項の場合において、任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職した議長、副議長及び議員で、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となった者の受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は、引き続き議会の議員の職にあったものとみなす。
(議員報酬等の支給方法)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬及び第4条の費用弁償の支給方法については、阿南市一般職の職員の例による。
附則
1 この条例の施行期日は、別に市長が定める。ただし、第4条の費用弁償にかかる規定は、昭和40年11月26日から適用する。
2 阿南市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年阿南市条例第51号)及び阿南市議会議員期末手当支給条例(昭和33年阿南市条例第72号)は、これを廃止する。
3 この条例の施行期日以降に在職する職員で、この条例の施行前に阿南市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例及び阿南市議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年阿南市条例第36号)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(昭和43年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月25日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
2 改正前の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和44年5月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長および議員に支払われた期末手当は、改正後の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和44年12月24日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
2 改正前の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和44年11月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長および議員に支払われた期末手当は、改正後の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和45年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月24日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長および議員に支払われた期末手当は、改正後の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月27日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長および議員に支払われた期末手当は、改正後の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和47年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月2日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第4条の費用弁償に係る改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長及び議員に支払われた旅費は、改正後の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和49年12月25日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 改正前の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた課報酬及び期末手当は、改正後の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和51年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月25日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正前の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和61年12月23日条例第45号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月27日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正前の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成2年6月26日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月25日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成10年3月25日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第6項及び第8項から第12項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第28号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成20年9月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月24日条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第21号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条から第5条まで、第7条、第9条及び第11条並びに附則第6項から第12項までの規定 平成27年4月1日
3 第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(附則第5項において「附則第3項に係る改正後の給与条例」という。)の規定、第6条の規定(任期付職員条例第7条第1項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(附則第5項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 附則第2項に係る改正後の給与条例、附則第3項に係る改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与並びに第6条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第10条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例及び第12条の規定による改正前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ附則第2項に係る改正後の給与条例及び附則第3項に係る改正後の給与条例の規定による給与並びに改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月29日条例第13号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(以下「改正後の整理条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の整理条例を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例及び第9条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第9項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職報酬条例及び改正後の整理条例附則第9項の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月22日条例第52号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の議会議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例及び改正後の特別職報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月25日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月25日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月25日条例第23号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年6月に支給する阿南市議会の議員及び特別職に係る期末手当の額は、第3条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第4条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例第2条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「3項基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「3項調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、3項調整額が3項基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
附則(令和4年12月27日条例第26号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月21日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月24日条例第39号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月26日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。