○阿南市の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和40年12月24日
阿南市条例第39号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により、阿南市の委員会の委員その他非常勤の職員に対しては、別段の規定あるもののほか、この条例の定めるところにより報酬及び費用弁償として旅費を支給する。
(報酬及び旅費)
第2条 報酬及び旅費の額は、別表の定めるところによる。
(報酬及び旅費の支給方法)
第3条 月額報酬を受ける者にあっては、就任の日から毎月支給する。
2 職務の異動によって報酬額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。
3 任期満了、辞職、退職、失職又は死亡等により離職したときは、その日までの報酬を日割計算によって支給する。
第4条 報酬を日額又は1回として受ける者にあっては、就任の日以後公務のため出務した日数又は回数に応じてその都度支給する。
2 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が、2以上の選挙(投票)が同時に執行されるに際して、各選挙(投票)を通じて同一職務を行った場合においては、各別に報酬及び旅費を支給しない。
第5条 年額報酬を受ける者にあっては、在職期間に応じ、年1回又は月割計算により数回に分割して支給する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、報酬の支給方法については、市長が別に定める。
2 この条例に定めるもののほか、旅費の支給方法については、阿南市職員旅費条例(平成24年阿南市条例第5号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 編入前の那賀郡那賀川町又は同郡羽ノ浦町の条例の規定に従って平成18年3月1日から同月19日までの間に係る報酬が支給されている場合 編入日から平成18年3月31日までの間に係る報酬を日割計算により支給すること。
(2) 前号に規定する場合以外の場合 編入日から平成18年3月31日までの間に係る報酬は、既に支給されたものとみなすこと。
3 那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入に伴い、別表に掲げる委員等のうち法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された付属機関の委員その他の構成員及びその他の非常勤の職員(月額又は年額により報酬が支給されるものに限る。)となる者に係る編入日から平成18年3月31日までの間の報酬の支給に係る取扱いは、市長が別に定める。
附則(昭和41年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月29日条例第24号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第22号)
この条例は、公布のから施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月30日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第11号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第52号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第29号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年9月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(阿南市職員定数条例第1条中「並びに政策監」を削る部分に限る。)、第4条の規定(阿南市の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の改正規定を除く。)、第5条の改正規定(阿南市特別職報酬等審議会条例第2条中「副市長」を「副市長、教育長」に改める部分を除く。)、第6条の規定(阿南市特別職の給与に関する条例第1条及び別表の改正規定を除く。)及び第7条の規定(阿南市職員旅費条例第2条第1号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
(阿南市の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の阿南市の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の阿南市の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年12月25日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月19日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿南市の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 区分 | 報酬額 | 旅費額 | |
教育委員会 | 教育長職務代理者 | 月額 | 48,500円 | 特別職相当の旅費額 |
委員 | 月額 | 45,000円 | 特別職相当の旅費額 | |
監査委員 | 議会選出委員 | 月額 | 33,000円 | 特別職相当の旅費額 |
学識経験委員 | 月額 | 69,500円 | 特別職相当の旅費額 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 22,500円 | 特別職相当の旅費額 |
会長職務代理者 | 月額 | 21,000円 | 特別職相当の旅費額 | |
副会長 | 月額 | 21,000円 | 特別職相当の旅費額 | |
農業委員 | 月額 | 19,500円 | 特別職相当の旅費額 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 19,500円 | 特別職相当の旅費額 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 24,500円 | 特別職相当の旅費額 |
委員 | 月額 | 19,500円 | 特別職相当の旅費額 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 | 10,000円 | 特別職相当の旅費額 |
委員 | 日額 | 9,500円 | 特別職相当の旅費額 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 10,000円 | 特別職相当の旅費額 |
委員 | 日額 | 9,500円 | 特別職相当の旅費額 | |
選挙長 |
| 1回 | 12,500円 | 一般職相当の旅費額 |
投票管理者 |
| 1回 | 16,500円 | 一般職相当の旅費額 |
開票管理者 |
| 1回 | 12,500円 | 一般職相当の旅費額 |
投票立会人 |
| 1回 | 12,500円 | 一般職相当の旅費額 |
開票立会人 |
| 1回 | 10,500円 | 一般職相当の旅費額 |
選挙立会人 |
| 1回 | 10,500円 | 一般職相当の旅費額 |
法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員 | 勤務1日につき20,000円を超えない範囲内において規則で定める額 | 規則で定める額 | ||
その他の非常勤の職員 | 月額35万円を超えない範囲内において規則で定める額 | 規則で定める額 | ||