○阿南市特別職報酬等審議会条例
昭和39年10月6日
阿南市条例第51号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、阿南市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長及び政策監の給料の額に関する条例案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、阿南市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときに、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後最初に招集すべき審議会の会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、人事課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、第2条、第3条、第5条(収入役の部分に限る。)、第6条(収入役の部分に限る。)及び第7条の規定は適用せず、改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年9月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月25日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(阿南市職員定数条例第1条中「並びに政策監」を削る部分に限る。)、第4条の規定(阿南市の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の改正規定を除く。)、第5条の改正規定(阿南市特別職報酬等審議会条例第2条中「副市長」を「副市長、教育長」に改める部分を除く。)、第6条の規定(阿南市特別職の給与に関する条例第1条及び別表の改正規定を除く。)及び第7条の規定(阿南市職員旅費条例第2条第1号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
(阿南市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の阿南市特別職報酬等審議会条例第2条の規定(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)は適用せず、第5条の規定による改正前の阿南市特別職報酬等審議会条例第2条の規定(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。