○公聴会参加者等の実費弁償支給条例

平成6年3月25日

阿南市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等(以下「公聴会等」という。)に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条の実費弁償の額は、阿南市職員旅費条例(平成24年阿南市条例第5号)に規定する一般職に支給される旅費に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、証人等の用務の内容その他を考慮して市長において特に必要があると認める場合には、同項に規定する算出の方法以外の方法によることができる。

(支給の制限)

第3条 この条例の定めるところにより支給を受ける事項につき、他の公職をもって手当又は旅費の支給を受ける者に対しては、この条例に定める実費は、弁償しない。

(支給方法)

第4条 実費弁償は、公聴会等に出頭し、又は参加したとき支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

公聴会参加者等の実費弁償支給条例

平成6年3月25日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成6年3月25日 条例第2号
平成24年3月26日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第12号