○公聴会参加者等の実費弁償支給条例
平成6年3月25日
阿南市条例第2号
公聴会参加者等の実費弁償支給条例(昭和34年阿南市条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等(以下「公聴会等」という。)に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 前条の実費弁償の額は、阿南市職員旅費条例(平成24年阿南市条例第5号)に規定する一般職に支給される旅費に相当する額とする。
(支給方法)
第4条 実費弁償は、公聴会等に出頭し、又は参加したとき支給する。
附則
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。