○阿南市特別職の給与に関する条例

昭和33年6月11日

阿南市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「特別職」という。)の受ける給与について定めるものとする。

(給与及びその額)

第2条 特別職の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

2 特別職の受ける給料の額は、別表のとおりとする。

3 特別職の受ける期末手当の額は、阿南市職員の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第6号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とし、期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(給与の支給)

第3条 特別職の給与の支給期日及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和33年5月1日から施行する。

(職務執行者への準用)

2 この条例は、特別職の職務執行者の給与の支給について準用する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第3項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年阿南市条例第36号)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 平成13年1月1日から平成13年3月31日までの間における市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する市長の給料の月額から当該月額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成13年10月1日から平成13年11月30日までの間における市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する市長の給料の月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

6 平成13年10月1日から平成13年11月30日までの間における助役の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する助役の給料の月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

7 平成13年10月1日から平成13年10月31日までの間における収入役の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する収入役の給料の月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

8 平成16年4月1日から平成19年12月6日までの間における市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する市長の給料の月額から当該月額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「とあるのは「100分の160」」とあるのは、「とあるのは「100分の145」」とする。

10 平成21年9月1日から同年10月31日までの間における市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する市長の給料の月額から当該月額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

11 平成21年9月1日から同年10月31日までの間における副市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する副市長の給料の月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

12 平成23年1月1日から同年2月28日までの間における市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する市長の給料の月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

13 平成23年1月1日から同年2月28日までの間における副市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する副市長の給料の月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

14 令和2年2月1日から令和5年12月6日までの間における市長の給料の月額(第2条第3項に規定する期末手当の算出の基礎となる場合を含む。)は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する市長の給料の月額から当該月額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

15 令和2年11月1日から同月30日までの間における市長の給料の月額は、第2条及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される給料の月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

16 令和2年11月1日から同月30日までの間における副市長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する副市長の給料の月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和33年8月12日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日より適用する。

(昭和34年12月28日条例第29号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和36年3月20日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月26日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに支払われた昭和38年10月1日から昭和38年12月31日までの期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年12月24日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて昭和40年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に市長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の阿南市特別職の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて昭和45年1月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に市長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月20日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長、助役及び収入役に支払われた給料及び期末手当は、改正後の阿南市特別職の給与に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月28日条例第25号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年9月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長、助役及び収入役に支払われた給料及び期末手当は、改正後の阿南市特別職の給与に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和61年12月23日条例第46号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月27日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長、助役及び収入役に支払われた給料及び期末手当は、改正後の阿南市特別職の給与に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(平成2年6月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長、助役及び収入役に支払われた給料及び期末手当は、改正後の阿南市特別職の給与に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長、助役及び収入役に支払われた期末手当は、改正後の阿南市特別職の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第6項及び第8項から第12項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、第2条、第3条、第5条(収入役の部分に限る。)、第6条(収入役の部分に限る。)及び第7条の規定は適用せず、改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年5月29日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年8月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第42号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条から第5条まで、第7条、第9条及び第11条並びに附則第6項から第12項までの規定 平成27年4月1日

3 第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(附則第5項において「附則第3項に係る改正後の給与条例」という。)の規定、第6条の規定(任期付職員条例第7条第1項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(附則第5項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 附則第2項に係る改正後の給与条例、附則第3項に係る改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与並びに第6条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第10条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例及び第12条の規定による改正前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ附則第2項に係る改正後の給与条例及び附則第3項に係る改正後の給与条例の規定による給与並びに改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(阿南市職員定数条例第1条中「並びに政策監」を削る部分に限る。)、第4条の規定(阿南市の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の改正規定を除く。)、第5条の改正規定(阿南市特別職報酬等審議会条例第2条中「副市長」を「副市長、教育長」に改める部分を除く。)、第6条の規定(阿南市特別職の給与に関する条例第1条及び別表の改正規定を除く。)及び第7条の規定(阿南市職員旅費条例第2条第1号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(阿南市特別職の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

7 この条例の施行の際に現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下この項において「旧教育長」という。)が、引き続いて改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により教育長(以下この項において「新教育長」という。)に任命された場合には、当該旧教育長としての在職期間は、新教育長としての在職期間に含むものとする。

(平成28年3月29日条例第13号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(以下「改正後の整理条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の整理条例を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例及び第9条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第9項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職報酬条例及び改正後の整理条例附則第9項の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第52号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の議会議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例及び改正後の特別職報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月25日条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月25日条例第23号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年1月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月29日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する阿南市議会の議員及び特別職に係る期末手当の額は、第3条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第4条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例第2条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「3項基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「3項調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、3項調整額が3項基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年12月27日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月21日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月24日条例第39号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条関係)

職名

給与の名称

給与の額

市長

給料

月額 909,000円

副市長

給料

月額 724,000円

教育長

給料

月額 652,000円

阿南市特別職の給与に関する条例

昭和33年6月11日 条例第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年6月11日 条例第25号
昭和33年8月12日 条例第49号
昭和34年12月28日 条例第29号
昭和36年3月20日 条例第5号
昭和38年4月1日 条例第6号
昭和38年12月26日 条例第29号
昭和40年12月24日 条例第40号
昭和43年3月30日 条例第16号
昭和45年3月31日 条例第2号
昭和47年3月29日 条例第15号
昭和48年3月31日 条例第17号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和49年7月1日 条例第37号
昭和49年12月25日 条例第47号
昭和51年3月30日 条例第17号
昭和52年3月30日 条例第4号
昭和53年3月30日 条例第3号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和55年3月26日 条例第5号
昭和55年6月28日 条例第25号
昭和56年3月26日 条例第4号
昭和57年3月27日 条例第6号
昭和59年9月25日 条例第13号
昭和61年12月23日 条例第46号
昭和63年9月27日 条例第32号
平成2年6月30日 条例第15号
平成2年12月26日 条例第28号
平成4年3月25日 条例第6号
平成6年3月25日 条例第6号
平成8年3月26日 条例第5号
平成9年12月24日 条例第36号
平成10年3月25日 条例第9号
平成12年12月25日 条例第59号
平成13年9月25日 条例第37号
平成14年12月27日 条例第46号
平成15年3月28日 条例第14号
平成15年11月28日 条例第29号
平成16年3月29日 条例第15号
平成17年11月28日 条例第28号
平成19年3月26日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年8月31日 条例第20号
平成21年11月24日 条例第30号
平成22年11月25日 条例第22号
平成22年12月28日 条例第29号
平成26年12月25日 条例第42号
平成27年3月27日 条例第6号
平成28年3月29日 条例第13号
平成28年12月22日 条例第52号
平成29年12月25日 条例第30号
平成30年12月25日 条例第31号
令和元年12月25日 条例第23号
令和2年1月17日 条例第4号
令和2年10月29日 条例第46号
令和2年11月30日 条例第47号
令和4年3月25日 条例第4号
令和4年12月27日 条例第26号
令和5年12月21日 条例第31号
令和6年12月24日 条例第39号
令和7年3月26日 条例第6号