○阿南市職員の給与に関する条例
昭和33年5月1日
阿南市条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき一般職に関する職員(同条及び同法第25条の規定の適用を受けない職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、阿南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿南市条例第8号。以下「勤務時間、休暇等に関する条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当等を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、次に掲げる表に定めるところによる。
(1) 一般職等級別基準職務表(別表3)
(2) 医療職等級別基準職務表(別表4)
3 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付けし、給料表により、職員に給料を支給しなければならない。
(初任給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 前項の規定により号給を決定する場合において、他の職員と均衡上必要があると認めたときは、規則の定めるところによりその者の属する級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(復職時等における給料月額の調整)
第5条の2 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休職のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額の調整(昇給期間の短縮を含む。)をすることができる。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は、毎月1日から末日までとし、給料の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める日とする。
第7条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた職員にはその日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 前3項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の1日から末日までの現日数から、勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職員に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき規則で給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の月額は、前項の規則で規定する職にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第9条の2 前条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間、休暇等に関する条例第10条第1項の規定により、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(同項の規定により、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者のうち、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障がい者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第11条 削除
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第11条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額
ロ 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を、11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第11条の4 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で当該交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当及び特殊勤務手当)
第12条 通勤手当及び特殊勤務手当については、別に条例で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の任命権者の承認の基準は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間、休暇等に関する条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者の定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第19条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。ただし、住込みの職員については宿日直手当を支給しない。
3 第1項の規定により支給する宿日直手当の額は、次のとおりとする。
(1) 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで勤務した場合 宿直勤務1回につき 4,700円
(2) 日直勤務1回につき 4,700円
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件(拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。以下この条において同じ。)に関して、その者が起訴(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給する。それぞれの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定管理職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(時間外勤務手当等の支給方法)
第22条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間通勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員で結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給料等を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第25条 専従許可を受けた職員には、それが効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第26条 地方公務員法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものについては、職員に対して給与を支給する際当該職員に係る給与からその相当額を控除することができる。
(1) 徳島県市町村職員互助会及び徳島県教職員互助会の掛金
(2) 職員団体の組合費
(3) 職員の福利厚生を目的として取り扱う事業のために支払うべき費用
(4) 職員駐車場に係る使用料及びこれに準ずるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので任命権者が認めるもの
(口座振替の方法による給与の支給)
第27条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(規則への委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和33年5月1日から施行する。
2 給料月額が、その者の属する職務の級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。
(那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入並びに阿南市外二町衛生組合及び阿南消防組合の解散に伴う経過措置)
3 那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入並びに阿南市外二町衛生組合及び阿南消防組合の解散の日(以下「編入日」という。)前に同郡那賀川町、同郡羽ノ浦町、阿南市外二町衛生組合又は阿南消防組合(以下「旧町等」という。)に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもの(以下「継続採用職員」という。)に対し、編入前の職員の給与に関する条例(昭和32年那賀川町条例第28号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和33年羽ノ浦町条例第2号)又は解散前の阿南市外二町衛生組合職員の給与に関する条例(昭和55年阿南市外二町衛生組合条例第3号)若しくは阿南消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年阿南消防組合条例第12号)の規定により編入日の属する月分として既に支払われた給与は、この条例の規定により支払われたものとみなす。
4 継続採用職員の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定める。
5 継続採用職員の旧町等の職員であった期間については、阿南市の職員であった期間とみなしてこの条例の規定を適用し、期末手当、勤勉手当及び休職期間中の給与に係る規定の適用に当たっては、その期間を通算する。
6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 医療業務に従事する医師
(4) 阿南市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
9 地方公務員法第28条の2第1項の規定により管理監督職以外の職への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。以下この項において同じ。)をされた職員であって、当該降任又は転任をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和33年11月5日条例第66号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年5月1日から適用する。
附則(昭和34年1月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年6月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則に係る改正規定は昭和35年1月1日から施行する。
(昭和34年12月31日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(昭和33年条例第6号)別表1、2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年12月31日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から昭和34年12月31日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,600 | 5,300 | 11,950 | 11,400 | 24,970 | 23,800 |
5,810 | 5,500 | 12,680 | 12,100 | 26,220 | 25,000 |
6,120 | 5,700 | 13,530 | 12,900 | 27,480 | 26,200 |
6,530 | 6,200 | 14,470 | 13,800 | 28,840 | 27,500 |
6,830 | 6,500 | 15,420 | 14,700 | 30,310 | 28,900 |
7,040 | 6,700 | 16,370 | 15,600 | 31,770 | 30,300 |
7,360 | 7,000 | 17,310 | 16,500 | 33,550 | 32,000 |
7,780 | 7,400 | 18,260 | 17,400 | 35,330 | 33,700 |
8,200 | 7,800 | 19,210 | 18,300 | 37,110 | 35,400 |
9,020 | 8,600 | 20,260 | 19,300 | 38,890 | 37,100 |
9,850 | 9,400 | 21,300 | 20,300 | 40,670 | 38,800 |
10,670 | 10,200 | 22,460 | 21,400 | 42,450 | 40,500 |
11,210 | 10,700 | 23,710 | 22,600 |
|
|
附則(昭和35年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年10月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第19条に係る改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から昭和35年9月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する一般職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額はその者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは規則で定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する医療職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号給とし当該数を号数とする号給がないときは規則で定める給料月額とする。
4 改正後の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき規則の定めるところにより算出した月数を延伸する。
6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については規則の定めるところによる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
1 | 16,300 | 12 | 1 | 18,100 | 1 | 11,600 | 12 | 1 | 12,900 | 1 | 7,700 | 12 | 1 | 8,600 | 1 | 5,700 | 12 | 1 | 6,600 |
2 | 17,300 | 12 | 2 | 19,200 | 2 | 12,400 | 12 | 2 | 13,800 | 2 | 8,000 | 12 | 2 | 8,900 | 2 | 6,100 | 12 | 2 | 7,000 |
3 | 18,300 | 12 | 3 | 20,500 | 3 | 13,300 | 12 | 3 | 14,800 | 3 | 8,400 | 12 | 3 | 9,300 | 3 | 6,500 | 12 | 3 | 7,400 |
4 | 19,300 | 12 | 4 | 21,800 | 4 | 14,300 | 12 | 4 | 15,900 | 4 | 9,200 | 12 | 4 | 10,200 | 4 | 6,900 | 12 | 4 | 7,800 |
5 | 20,300 | 12 | 5 | 23,100 | 5 | 15,300 | 12 | 5 | 17,000 | 5 | 10,000 | 12 | 5 | 11,100 | 5 | 7,200 | 12 | 5 | 8,100 |
6 | 21,300 | 12 | 6 | 24,400 | 6 | 16,300 | 12 | 6 | 18,100 | 6 | 10,800 | 12 | 6 | 12,000 | 6 | 7,400 | 12 | 6 | 8,300 |
7 | 22,400 | 12 | 7 | 25,700 | 7 | 17,300 | 12 | 7 | 19,200 | 7 | 11,600 | 12 | 7 | 12,900 | 7 | 7,700 | 12 | 7 | 8,600 |
8 | 23,500 | 12 | 8 | 27,000 | 8 | 18,300 | 12 | 8 | 20,300 | 8 | 12,400 | 12 | 8 | 13,800 | 8 | 8,000 | 12 | 8 | 8,900 |
9 | 24,600 | 12 | 9 | 38,300 | 9 | 19,300 | 12 | 9 | 21,400 | 9 | 13,300 | 12 | 9 | 14,800 | 9 | 8,400 | 12 | 9 | 9,300 |
10 | 25,800 | 12 | 10 | 29,600 | 10 | 20,300 | 12 | 10 | 22,500 | 10 | 14,300 | 12 | 10 | 15,900 | 10 | 9,200 | 12 | 10 | 10,200 |
11 | 27,000 | 12 | 11 | 30,900 | 11 | 21,300 | 12 | 11 | 23,700 | 11 | 15,300 | 12 | 11 | 17,000 | 11 | 10,000 | 12 | 11 | 11,100 |
12 | 28,200 | 12 | 12 | 32,300 | 12 | 22,400 | 12 | 12 | 24,900 | 12 | 16,300 | 12 | 12 | 18,100 | 12 | 10,800 | 12 | 12 | 12,000 |
13 | 29,400 | 15 | 13 | 33,700 | 13 | 23,500 | 12 | 13 | 26,100 | 13 | 17,300 | 12 | 13 | 19,100 | 13 | 11,600 | 12 | 13 | 12,900 |
14 | 35,100 | 14 | 24,600 | 12 | 14 | 27,300 | 14 | 18,300 | 12 | 14 | 20,200 | 14 | 12,400 | 12 | 14 | 13,800 | |||
14 | 30,600 | 18 | |||||||||||||||||
15 | 36,500 | 15 | 25,800 | 15 | 15 | 28,700 | 15 | 19,300 | 12 | 15 | 21,300 | 15 | 13,300 | 12 | 15 | 14,700 | |||
15 | 31,800 | 21 | 16 | 37,900 | 16 | 30,100 | 16 | 20,300 | 12 | 16 | 22,400 | 16 | 14,300 | 12 | 16 | 15,700 | |||
16 | 27,000 | 18 | |||||||||||||||||
17 | 39,300 | 17 | 31,400 | 17 | 21,300 | 12 | 17 | 23,500 | 17 | 15,300 | 15 | 17 | 16,700 | ||||||
16 | 33,600 | 24 | |||||||||||||||||
18 | 40,700 | 17 | 28,200 | 21 | 18 | 32,600 | 18 | 22,400 | 12 | 18 | 24,700 | 18 | 17,700 | ||||||
18 | 16,300 | 18 | |||||||||||||||||
19 | 42,100 | 19 | 33,700 | 19 | 23,500 | 15 | 19 | 25,900 | 19 | 18,700 | |||||||||
17 | 35,400 | 24 | 18 | 29,400 | 24 | ||||||||||||||
19 | 17,300 | 21 | |||||||||||||||||
20 | 43,500 | 20 | 34,800 | 20 | 27,100 | 20 | 19,600 | ||||||||||||
20 | 24,600 | 18 | |||||||||||||||||
21 | 44,900 | 21 | 35,900 | 21 | 28,200 | 21 | 20,500 | ||||||||||||
18 | 37,200 |
| 19 | 30,600 | 24 | ||||||||||||||
21 | 25,800 | 21 | 20 | 18,300 | 24 | ||||||||||||||
22 | 46,200 | 22 | 37,000 | 22 | 29,100 | 22 | 21,300 | ||||||||||||
23 | 47,300 | 23 | 38,100 | 23 | 30,000 | 23 | 22,000 | ||||||||||||
20 | 31,800 |
| 22 | 27,000 | 24 | 21 | 19,300 | 24 | |||||||||||
24 | 48,200 | 24 | 39,000 | 24 | 30,900 | 24 | 22,700 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 25 | 39,800 | 25 | 31,800 | 25 | 23,300 | |||||||||
23 | 28,200 |
| 22 | 20,300 | 24 | ||||||||||||||
26 | 40,500 | 26 | 32,500 | 26 | 23,900 | ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
| 27 | 33,100 | 27 | 24,400 | ||||||||||||||
28 | 33,700 | 23 | 21,300 |
| 28 | 24,900 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
29 | 34,300 |
|
| ||||||||||||||||
附則(昭和36年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年12月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で、市長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額に異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
6 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の、切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年12月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1、第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給としその者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第5条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員にあつては規則の定める期間を増減した期間(以下本項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下本項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとしその者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第5条第1項の規定の適用についてはその者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である時は旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項および附則第4項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は規則で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員又はこれに準ずる職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間又は切替日における暫定給料月額、当該暫定給料月額を受ける期間及び当該暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と要められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の給与条例第4条及び第5条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は給与条例第4条第2項中「号給」とあるのは「号給又は阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年阿南市条例第26号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規定で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項の規定により附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第5条第2項の規定の適用については規則で定める。
(旧号給等の基礎)
11 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払い)
13 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
|
| ||||||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 | 3 | 24,100 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 4 | 6 | 25,500 | 4 | 3 | 18,800 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 5 | 9 | 26,900 | 5 | 6 | 19,900 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 5 |
|
| 6 | 9 | 21,100 | 6 |
|
| 6 |
|
| ||
7 | 6 | 3 | 29,800 | 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| ||
8 | 7 | 6 | 31,200 | 7 | 3 | 23,600 | 8 |
|
| 8 |
|
| ||
9 | 8 | 9 | 32,600 | 8 | 6 | 24,800 | 9 |
|
| 9 |
|
| ||
10 | 8 |
|
| 9 | 9 | 26,000 | 10 | 3 | 18,800 | 10 |
|
| ||
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 11 | 6 | 19,900 | 11 |
|
| ||
12 | 10 |
|
| 10 | 3 | 28,700 | 12 | 9 | 21,100 | 12 |
|
| ||
13 | 11 |
|
| 11 | 6 | 29,900 | 12 |
|
| 13 |
|
| ||
14 | 12 |
|
| 12 | 9 | 31,200 | 13 | 3 | 23,200 | 14 |
|
| ||
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 14 | 6 | 24,300 | 15 |
|
| ||
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 15 | 9 | 25,400 | 16 | 3 | 18,300 | ||
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 17 | 6 | 19,200 | ||
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 3 | 27,500 | 18 | 9 | 19,800 | ||
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 17 | 6 | 28,400 | 18 |
|
| ||
20 |
|
|
| 17 |
|
| 18 | 9 | 29,100 | 19 |
|
| ||
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 20 |
|
| ||
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| ||
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
|
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
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| ||||||||||||
1 | 1 | 3 | 29,800 | 1 | 6 | 19,900 | 1 |
|
| 1 |
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| ||
2 | 2 | 6 | 31,200 | 2 | 9 | 21,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 | 9 | 32,600 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 |
|
| 3 | 3 | 23,600 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 |
|
| 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 5 |
|
| 5 | 9 | 26,000 | 6 |
|
| 6 |
|
| ||
7 | 6 |
|
| 5 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| ||
8 | 7 |
|
| 6 | 3 | 28,700 | 8 | 3 | 18,800 | 8 |
|
| ||
9 | 8 |
|
| 7 | 6 | 29,900 | 9 | 6 | 19,900 | 9 |
|
| ||
10 | 9 |
|
| 8 | 9 | 31,200 | 10 | 9 | 21,100 | 10 |
|
| ||
11 | 10 |
|
| 8 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| ||
12 | 11 |
|
| 9 |
|
| 11 | 3 | 23,200 | 12 |
|
| ||
13 | 12 |
|
| 10 |
|
| 12 | 6 | 24,300 | 13 |
|
| ||
14 | 13 |
|
| 11 |
|
| 13 | 9 | 25,400 | 14 |
|
| ||
15 | 14 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 15 | 3 | 18,300 | ||
16 | 15 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,500 | 16 | 6 | 19,200 | ||
17 |
|
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,400 | 17 | 9 | 19,800 | ||
18 |
|
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 29,100 | 17 |
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| ||
19 |
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| 16 |
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| 18 |
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| ||
20 |
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| 17 |
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| 19 |
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| ||
21 |
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附則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般職給料表 | 2~19 | 7~20 | 13~22 | 19~21 |
医療職給料表 | 1~16 | 3~18 | 11~20 | 18~20 |
備考 本表中「2~19」等とあるのは「2号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条中阿南市職員の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第6号)第19条に係る改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年7月5日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
(補則)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和38年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切り替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切り替え日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切り替え日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年阿南市条例第26号)による改正前の給与条例の規定により、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれに準ずる職員に対する切り替え日(同日において改正前の給与条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第5条第1項又は第3条ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18」と月あるのは「15月」とする。
(切り替え日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切り替え日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切り替え日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切り替え日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切り替え日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切り替え日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払い)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて、切り替え日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
一般職給料表 | 1~19 | 6~20 | 11~21 | 17~23 |
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医療職給料表 | 3~23 | 10~26 |
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備考 本表中「1~19」等とあるのは「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年12月28日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に係る改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(阿南市職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に、職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
一般職給料表 | 4~19 | 10~20 | 15~21 | 21~23 |
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医療職給料表 | 7~23 | 14~26 |
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備考 本表中「4~19」等とあるのは、「4号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月28日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から第10項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(阿南市職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に阿南市職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
一般職給料表 | 1~3 | 3~9 | 8~14 | 14~20 |
|
備考
1 この表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年12月27日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し改正後の阿南市職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の号給である職員の切替日における号給及びこの号給を受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 |
一般職給料表 | 1号給 | 1号給 2号給 |
医療職給料表 | 1号給 |
|
附則(昭和42年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第12項の規定は昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月25日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阿南市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項、第21条並びに第24条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1、2の規定及び第2条の規定する条例の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による屈出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた月)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの屈出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年阿南市条例第31号)第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年12月24日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阿南市職員の給与に関する条例第19条の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(同条中阿南市職員の給与に関する条例第19条の改正規定を除く。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年12月27日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条中改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の改正規定は昭和47年1月1日から、第2条中別表1に係る改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間、(旧号給が附則別表1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表1の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは、「号給又は、阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年阿南市条例第49号)附則別表1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、読み替えるものとする。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
11 附則別表1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級の切替え)
13 昭和47年4月1日前から引き続き改正後の条例の別表1の適用を受ける職員の同日における職務の等級は、附則別表2に掲げられている旧等級欄の等級に対応する新等級欄に定める等級とする。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表1
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
一般職給料表 | 4等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 | 3 | 35,600 | ||
4 | 5 | 6 | 36,800 | ||
5 | 6 | 9 | 38,100 | ||
5等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則別表2
給料表 | 旧等級 | 新等級 |
一般職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和47年12月27日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年4月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月15日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第3項第1号、第2号及び第3号の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表イ及びロの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条同項中「号給」とあるのは「号給又は阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第 号)附則別表イ及びロの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
イ ー般職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 14 | 14 | 月 3 | 月 6 | 円 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,400 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,100 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 126,800 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 102,900 |
19 | 19 | 6 | 9 | 104,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 107,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 108,400 | |
5等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 84,100 |
21 | 21 | 6 | 9 | 85,100 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 87,300 | |
6等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
ロ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 18 | 18 | 月 3 | 月 6 | 円 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 193,400 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 197,900 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 206,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 209,200 | |
29 | 26 |
|
|
| |
30 | 27 | 3 | 6 | 214,500 | |
31 | 28 | 6 | 9 | 217,000 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 9 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 | |
附則(昭和49年5月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月25日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第3項並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18才未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18才未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による屈出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月27日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第19条第3項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月24日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により任居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の阿南市職員の給与に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月1日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月25日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月23日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定める、これに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月24日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、この条例による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年阿南市条例第53号)による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年阿南市条例第53号)による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべき」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び第21条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、この条例による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 切替日の前日において職務の給の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級の切替)
8 切替日前から引き続き改正後の条例の別表1及び別表2の適用を受ける職員の同日における職務の級は、附則別表に掲げられている旧等級欄の等級に対応する新級欄に定める級とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 旧等級 | 新級 |
一般職給料表 | 1 | 8 |
2 | 6 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
医療職給料表 | 1 | 2 |
2 | 1 |
附則(昭和61年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月25日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月24日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月27日条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第11条の2の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第24条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年12月25日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第9条の次に1条を加える改正規定、第10条第4項を削る改正規定及び第19条第3項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月25日条例第3号抄)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の金額に係る改正規定は平成5年1月1日から、同条同項の時間に係る改正規定は規則で定める日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、切替日から平成4年12月31日までの間における一般職給料表の適用については、附則別表による。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(屈出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に屈け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による屈出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年阿南市条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「屈出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年阿南市条例第43号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新親扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
一般職給料表
級 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 127,800 | 161,400 |
| 221,700 |
| 259,200 |
|
2 |
| 131,900 | 167,800 |
| 230,000 | 240,900 | 268,000 | 279,500 |
3 | 114,500 | 136,200 | 175,300 | 205,000 | 238,500 | 249,400 | 277,100 | 288,900 |
4 | 118,100 | 141,000 | 181,200 | 212,800 | 246,700 | 257,900 | 286,200 | 298,500 |
5 | 121,500 | 146,600 | 187,300 | 220,700 | 254,800 | 266,500 | 295,500 | 308,500 |
6 | 124,800 | 152,300 | 193,600 | 229,000 | 262,900 | 275,200 | 304,900 | 318,600 |
7 | 127,800 | 161,400 | 200,300 | 237,400 | 271,100 | 283,900 | 314,600 | 328,600 |
8 | 131,900 | 167,800 | 207,800 | 245,600 | 279,200 | 292,700 | 324,300 | 338,700 |
9 | 136,200 | 174,600 | 215,000 | 253,500 | 287,300 | 301,900 | 334,100 | 348,800 |
10 | 141,000 | 181,200 | 222,100 | 261,400 | 295,400 | 311,100 | 343,900 | 358,800 |
11 | 146,600 | 184,700 | 228,200 | 269,200 | 303,500 | 320,700 | 353,600 | 368,800 |
12 | 152,300 | 189,300 | 234,200 | 277,000 | 311,400 | 330,500 | 362,900 | 379,900 |
13 | 157,900 | 193,800 | 240,100 | 284,700 | 319,300 | 340,200 | 371,900 | 388,800 |
14 | 162,100 | 198,000 | 245,800 | 292,300 | 327,000 | 349,900 | 379,900 | 398,600 |
15 | 165,400 | 202,200 | 251,300 | 299,700 | 333,300 | 359,200 | 387,000 | 408,100 |
16 | 168,200 | 206,500 | 256,500 | 307,100 | 339,100 | 367,700 | 393,400 | 415,800 |
17 | 170,800 | 210,700 | 261,500 | 313,800 | 344,400 | 374,500 | 399,000 | 423,000 |
18 | 173,300 | 214,900 | 266,400 | 320,200 | 348,800 | 381,000 | 403,900 | 427,800 |
19 | 175,400 | 218,200 | 270,900 | 324,900 | 352,900 | 385,600 | 408,500 | 432,400 |
20 | 177,500 | 221,300 | 274,800 | 329,000 | 356,700 | 390,100 | 412,900 | 436,800 |
21 | 179,100 | 224,400 | 278,400 | 333,100 | 360,000 | 394,500 | 416,800 | 440,700 |
22 |
| 227,400 | 281,300 | 336,100 | 363,300 | 398,900 | 420,500 | 444,500 |
23 |
| 230,200 | 284,100 | 339,000 | 366,700 | 403,000 | 424,200 | 448,300 |
24 |
| 232,200 | 286,800 | 341,800 | 370,000 | 406,700 | 427,900 | 452,100 |
25 |
|
| 289,500 | 344,800 | 372,800 | 410,300 | 431,600 | 455,900 |
26 |
|
| 292,000 | 347,900 | 375,600 | 413,900 | 435,300 |
|
27 |
|
|
|
|
| 417,500 | 439,000 |
|
附則(平成5年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項第2号、第15条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の調整等)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第20条の規定により算出した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員に対して、平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額から改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を差し引いた額を、平成6年3月に改正後の条例第20条の規定により支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年6月23日条例第31号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項第2号の改正規定は平成7年4月1日から、第19条第3項の改正規定は平成7年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の調整等)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第20条の規定により算出した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員に対して、平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額から改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を差し引いた額を、平成7年3月に改正後の条例第20条の規定により支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月24日条例第10号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第15条の規定は、平成7年4月1日の属する週(月曜日から日曜日)から適用する。
附則(平成7年12月25日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第1項及び第2項並びに第19条第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項第2号及び第18条の改正規定は平成9年4月1日から、第19条第3項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月24日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項第2号の改正規定は平成10年4月1日から、第19条第3項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条第1項及び第3項、第20条の2、第20条の3、第21条(第3項を除く。)並びに第24条第6項及び第7項の規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基いて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
10 阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年阿南市条例第38号)の一部を次のように改正する。
附則第4項を次のように改める。
4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年阿南市条例第36号)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則第5項を削る。
(阿南市特別職の給与に関する条例の一部改正)
11 阿南市特別職の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第25号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を次のように改める。
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第3項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年阿南市条例第36号)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
12 阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和33年阿南市条例第26号)の一部を次のように改正する。
附則第1項の次に次の1項を加える。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条の適用については、同条の規定によりその支給条件に応じて支給することとされる阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年阿南市条例第36号)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成10年12月22日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定は平成11年1月1日から、第5条の改正規定及び附則第8項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給に関する経過措置)
8 平成11年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第4項の規則で定める年齢を超えている職員については、改正後の条例第5条第4項本文の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要がある認められる職員についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から附則第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の調整等)
8 平成11年度に限り、改正後の条例第20条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の140」と、「100分の155」とあるのは「100分の145」とする。
9 平成11年12月に改正前の条例に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定により読み替えて適用される同条の規定にかかわらず、改正前の条例により算出した額とする。
10 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、附則第8項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第20条の規定にかかわらず、平成11年12月に改正前の条例に基づいて支給された職員の期末手当の額から同項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を控除した残額を、平成12年3月に同項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条及び附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月25日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により算出した額とする。
4 平成12年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により算出した額とする。
5 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、同月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成12年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当の額と前2項の規定が適用されないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が平成13年3月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月23日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の調整等)
3 平成13年12月に改正前の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により算出した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、同月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の額と前項の規定が適用されないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が平成14年3月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を控除した額とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第6項及び第8項から第12項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例又は阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年阿南市条例第46号)附則第8項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用をうける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第20条第2項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
8 阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年阿南市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「、3月1日」を削り、同条第2項中「この場合において」の次に「、同条例第20条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の170」と、「100分の170」とあるのは「100分の180」とし」を加える。
(阿南市特別職の給与に関する条例の一部改正)
9 阿南市特別職の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「この場合において」の次に「、同条例第20条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の170」と、「100分の170」とあるのは「100分の180」とし」を加える。
(阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
10 阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和33年阿南市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第3条中「この場合において」の次に「、同条例第20条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の170」と、「100分の170」とあるのは「100分の180」とし」を加える。
(阿南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
11 阿南市職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿南市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年阿南市条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を削る。
附則(平成15年11月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例又は阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年阿南市条例第46号)附則第8項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、通勤手当及び単身赴任手当(阿南市職員の給与に関する条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年6月30日条例第31号抄)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例又は阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年阿南市条例第46号)附則第8項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、及び単身赴任手当(阿南市職員の給与に関する条例第11条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
7 阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年阿南市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「100分の170」を「100分の175」に改める。
(阿南市特別職の給与に関する条例の一部改正)
8 阿南市特別職の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「100分の170」を「100分の175」に改める。
(阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
9 阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和33年阿南市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第3条中「100分の170」を「100分の175」に改める。
附則(平成18年3月20日条例第30号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において阿南市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表1及び別表2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第46号)附則第8項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年阿南市条例第42号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)が同日において受けていた給料月額(阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年阿南市条例第32号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.14
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年阿南市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額(阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年阿南市条例第42号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該合計額と当該給料の額との合計額)」とする。
11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する阿南市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年阿南市条例第12号)第7条第2項第1号の規定の適用については、同号中「給料月額」とあるのは、「給料月額と阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年阿南市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(阿南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 阿南市職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿南市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条を次のように改める。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、規則で定めるところにより、号給を調整することができる。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年阿南市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第6条及び第16条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
一般職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
イ ー般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
| 5 |
| 1 |
| 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 |
| 6 |
| 1 |
| 1 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 |
| 7 |
| 1 |
| 1 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 |
| 8 |
| 1 |
| 1 | |
12月以上 |
| 5 | 1 |
| 9 |
| 1 |
| 1 | |
2 | 3月未満 |
| 5 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 6 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 7 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 8 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 9 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 13 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 13 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 6 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 7 | 3 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 8 | 4 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 17 | 9 | 5 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 17 | 9 | 5 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 18 | 10 | 6 | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 19 | 11 | 7 | 23 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 20 | 12 | 8 | 24 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 21 | 13 | 9 | 25 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 21 | 13 | 9 | 25 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 14 | 10 | 26 | 10 | 10 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 15 | 11 | 27 | 11 | 11 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 16 | 12 | 28 | 12 | 12 | 4 | 4 | |
12月以上 | 1 | 25 | 17 | 13 | 29 | 13 | 13 | 5 | 5 | |
7 | 3月未満 | 1 | 25 | 17 | 13 | 29 | 13 | 13 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 18 | 14 | 30 | 14 | 14 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 19 | 15 | 31 | 15 | 15 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 20 | 16 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | |
12月以上 | 5 | 29 | 21 | 17 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | |
8 | 3月未満 | 5 | 29 | 21 | 17 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 22 | 18 | 34 | 18 | 18 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 23 | 19 | 35 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 24 | 20 | 36 | 20 | 20 | 12 | 12 | |
12月以上 | 9 | 33 | 25 | 21 | 37 | 21 | 21 | 13 | 13 | |
9 | 3月未満 | 9 | 33 | 25 | 21 | 37 | 21 | 21 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 26 | 22 | 38 | 22 | 22 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 27 | 23 | 39 | 23 | 23 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 28 | 24 | 40 | 24 | 24 | 16 | 16 | |
12月以上 | 13 | 37 | 29 | 25 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | |
10 | 3月未満 | 13 | 37 | 29 | 25 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 30 | 26 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 31 | 27 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 32 | 28 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | |
12月以上 | 17 | 41 | 33 | 29 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | |
11 | 3月未満 | 17 | 41 | 33 | 29 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 34 | 30 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 35 | 31 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 36 | 32 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | |
12月以上 | 21 | 45 | 37 | 33 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | |
12 | 3月未満 | 21 | 45 | 37 | 33 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 38 | 34 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 39 | 35 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 40 | 36 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | |
12月以上 | 25 | 49 | 41 | 37 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | |
13 | 3月未満 | 25 | 49 | 41 | 37 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 42 | 38 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 43 | 39 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 44 | 40 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | |
12月以上 | 29 | 53 | 45 | 41 | 57 | 41 | 41 | 33 | 33 | |
14 | 3月未満 | 29 | 53 | 45 | 41 | 57 | 41 | 41 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 46 | 42 | 58 | 42 | 42 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 47 | 43 | 59 | 43 | 43 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 48 | 44 | 60 | 44 | 44 | 36 | 36 | |
12月以上 | 31 | 57 | 49 | 45 | 61 | 45 | 45 | 37 | 37 | |
15 | 3月未満 | 31 | 57 | 49 | 45 | 61 | 45 | 45 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 50 | 46 | 62 | 46 | 46 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 51 | 47 | 63 | 47 | 47 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 52 | 48 | 64 | 48 | 48 | 40 | 40 | |
12月以上 | 33 | 61 | 53 | 49 | 65 | 49 | 49 | 41 | 41 | |
16 | 3月未満 | 33 | 61 | 53 | 49 | 65 | 49 | 49 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 54 | 49 | 66 | 50 | 50 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 55 | 50 | 67 | 51 | 51 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 56 | 50 | 68 | 52 | 52 | 44 | 44 | |
12月以上 | 34 | 65 | 57 | 51 | 69 | 53 | 53 | 45 | 45 | |
17 | 3月未満 | 34 | 65 | 57 | 51 | 69 | 53 | 53 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 58 | 51 | 70 | 54 | 54 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 59 | 52 | 71 | 55 | 55 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 60 | 52 | 72 | 56 | 56 | 48 | 48 | |
12月以上 | 35 | 69 | 61 | 53 | 73 | 57 | 57 | 49 | 49 | |
18 | 3月未満 | 35 | 69 | 61 | 53 | 73 | 57 | 57 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 62 | 54 | 74 | 58 | 58 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 63 | 55 | 75 | 59 | 59 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 64 | 56 | 76 | 60 | 60 | 52 | 52 | |
12月以上 | 37 | 73 | 65 | 57 | 77 | 61 | 61 | 53 | 53 | |
19 | 3月未満 | 37 | 73 | 65 | 57 | 77 | 61 | 61 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 66 | 57 | 78 | 62 | 62 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 67 | 58 | 79 | 63 | 63 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 68 | 58 | 80 | 64 | 64 | 56 | 56 | |
12月以上 | 38 | 77 | 69 | 59 | 81 | 65 | 65 | 57 | 57 | |
20 | 3月未満 | 38 | 77 | 69 | 59 | 81 | 65 | 65 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 70 | 59 | 82 | 66 | 66 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 71 | 60 | 83 | 67 | 67 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 72 | 60 | 84 | 68 | 68 | 60 | 60 | |
12月以上 | 39 | 81 | 73 | 61 | 85 | 69 | 69 | 61 | 61 | |
21 | 3月未満 | 39 | 81 | 73 | 61 | 85 | 69 | 69 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 74 | 61 | 86 | 70 | 70 | 62 | 61 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 75 | 61 | 87 | 71 | 71 | 63 | 61 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 76 | 62 | 88 | 72 | 72 | 64 | 61 | |
12月以上 | 40 | 85 | 77 | 62 | 89 | 73 | 73 | 65 | 61 | |
22 | 3月未満 |
| 85 | 77 | 62 | 89 | 73 | 73 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | 62 | 90 | 74 | 74 | 66 | 61 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | 63 | 91 | 75 | 75 | 67 | 61 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | 63 | 92 | 76 | 76 | 68 | 61 | |
12月以上 |
| 89 | 81 | 63 | 93 | 77 | 77 | 69 | 61 | |
23 | 3月未満 |
| 89 | 81 | 63 | 93 | 77 | 77 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 82 | 64 | 94 | 78 | 78 | 70 | 61 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 83 | 64 | 95 | 79 | 79 | 71 | 61 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 84 | 64 | 96 | 80 | 80 | 72 | 61 | |
12月以上 |
| 93 | 85 | 65 | 97 | 81 | 81 | 73 | 61 | |
24 | 3月未満 |
| 93 | 85 | 65 | 97 | 81 | 81 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 86 | 65 | 98 | 82 | 82 | 74 | 61 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 87 | 66 | 99 | 83 | 83 | 75 | 61 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 88 | 66 | 100 | 84 | 84 | 76 | 61 | |
12月以上 |
| 93 | 89 | 67 | 101 | 85 | 85 | 77 | 61 | |
25 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 101 | 85 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 102 | 86 | 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 103 | 87 | 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 104 | 88 | 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 105 | 89 | 85 | 77 |
| |
26 | 3月未満 |
|
|
|
| 105 | 89 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 106 | 90 | 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 107 | 91 | 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 108 | 92 | 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
|
|
| 109 | 93 | 85 | 77 |
| |
27 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 93 | 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 93 | 85 | 77 |
| |
28 | 3月未満 |
|
|
|
|
|
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
|
| 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
|
| 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
|
| 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
|
|
|
|
| 85 | 77 |
| |
29 | 3月未満 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
|
| 85 |
|
|
ロ 医療職給料表の2級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
2 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
3 | 3月未満 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
| |
4 | 3月未満 | 1 |
|
3月以上6月未満 | 1 |
| |
6月以上9月未満 | 1 |
| |
9月以上12月未満 | 1 |
| |
12月以上 | 1 |
| |
5 | 3月未満 | 1 |
|
3月以上6月未満 | 1 |
| |
6月以上9月未満 | 1 |
| |
9月以上12月未満 | 1 |
| |
12月以上 | 1 |
| |
6 | 3月未満 | 1 |
|
3月以上6月未満 | 2 |
| |
6月以上9月未満 | 3 |
| |
9月以上12月未満 | 4 |
| |
12月以上 | 5 |
| |
7 | 3月未満 | 5 |
|
3月以上6月未満 | 6 |
| |
6月以上9月未満 | 7 |
| |
9月以上12月未満 | 8 |
| |
12月以上 | 9 |
| |
8 | 3月未満 | 9 |
|
3月以上6月未満 | 10 |
| |
6月以上9月未満 | 11 |
| |
9月以上12月未満 | 12 |
| |
12月以上 | 13 |
| |
9 | 3月未満 | 13 |
|
3月以上6月未満 | 14 |
| |
6月以上9月未満 | 15 |
| |
9月以上12月未満 | 16 |
| |
12月以上 | 17 |
| |
10 | 3月未満 | 17 |
|
3月以上6月未満 | 18 |
| |
6月以上9月未満 | 19 |
| |
9月以上12月未満 | 20 |
| |
12月以上 | 21 |
| |
11 | 3月未満 | 21 |
|
3月以上6月未満 | 22 |
| |
6月以上9月未満 | 23 |
| |
9月以上12月未満 | 24 |
| |
12月以上 | 25 |
| |
12 | 3月未満 | 25 |
|
3月以上6月未満 | 26 |
| |
6月以上9月未満 | 27 |
| |
9月以上12月未満 | 28 |
| |
12月以上 | 29 |
| |
13 | 3月未満 | 29 |
|
3月以上6月未満 | 30 |
| |
6月以上9月未満 | 31 |
| |
9月以上12月未満 | 32 |
| |
12月以上 | 33 |
| |
14 | 3月未満 | 33 |
|
3月以上6月未満 | 34 |
| |
6月以上9月未満 | 35 |
| |
9月以上12月未満 | 36 |
| |
12月以上 | 37 |
| |
15 | 3月未満 | 37 |
|
3月以上6月未満 | 38 |
| |
6月以上9月未満 | 39 |
| |
9月以上12月未満 | 40 |
| |
12月以上 | 41 |
| |
16 | 3月未満 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 44 |
| |
12月以上 | 45 |
| |
17 | 3月未満 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 48 |
| |
12月以上 | 49 |
| |
18 | 3月未満 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 52 |
| |
12月以上 | 53 |
| |
19 | 3月未満 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 56 |
| |
12月以上 | 57 |
| |
20 | 3月未満 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 60 |
| |
12月以上 | 61 |
| |
21 | 3月未満 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 64 |
| |
12月以上 | 65 |
| |
22 | 3月未満 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 68 |
| |
12月以上 | 69 |
| |
23 | 3月未満 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 72 |
| |
12月以上 | 73 |
| |
24 | 3月未満 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 76 |
| |
12月以上 | 77 |
| |
25 | 3月未満 |
| 45 |
3月以上6月未満 |
| 46 | |
6月以上9月未満 |
| 47 | |
9月以上12月未満 |
| 48 | |
12月以上 |
| 49 | |
26 | 3月未満 |
| 49 |
3月以上6月未満 |
| 50 | |
6月以上9月未満 |
| 51 | |
9月以上12月未満 |
| 52 | |
12月以上 |
| 53 | |
27 | 3月未満 |
| 53 |
3月以上6月未満 |
| 54 | |
6月以上9月未満 |
| 55 | |
9月以上12月未満 |
| 56 | |
12月以上 |
| 57 | |
28 | 3月未満 |
| 57 |
3月以上6月未満 |
| 58 | |
6月以上9月未満 |
| 59 | |
9月以上12月未満 |
| 60 | |
12月以上 |
| 61 | |
29 | 3月未満 |
| 61 |
3月以上6月未満 |
| 62 | |
6月以上9月未満 |
| 63 | |
9月以上12月未満 |
| 64 | |
12月以上 |
| 65 | |
30 | 3月未満 |
| 65 |
3月以上6月未満 |
| 66 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | |
12月以上 |
| 69 | |
31 | 3月未満 |
| 69 |
3月以上6月未満 |
| 70 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | |
12月以上 |
| 73 | |
32 | 3月未満 |
| 73 |
3月以上6月未満 |
| 74 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | |
12月以上 |
| 77 | |
33 | 3月未満 |
| 77 |
3月以上6月未満 |
| 78 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | |
12月以上 |
| 81 | |
34 | 3月未満 |
| 81 |
3月以上6月未満 |
| 82 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | |
12月以上 |
| 85 | |
35 | 3月未満 |
| 85 |
3月以上6月未満 |
| 86 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | |
12月以上 |
| 89 | |
36 | 3月未満 |
| 89 |
3月以上6月未満 |
| 89 | |
6月以上9月未満 |
| 89 | |
9月以上12月未満 |
| 89 | |
12月以上 |
| 89 | |
37 | 3月未満 |
| 89 |
3月以上6月未満 |
| 89 | |
6月以上9月未満 |
| 89 | |
9月以上12月未満 |
| 89 | |
12月以上 |
| 89 |
附則(平成19年12月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(阿南市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、市長は、この条例の施行後に人事院及び徳島県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第6号。以下この表において「新条例」という。)附則第6項の規定による読替え前の新条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新条例附則第6項の規定による読替え後の新条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
新条例附則第6項の規定による読替え前の新条例第21条第2項 | 新条例附則第6項の規定による読替え後の新条例第21条第2項 |
(阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 阿南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年阿南市条例第38号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「とあるのは「100分の160」」とあるのは、「とあるのは「100分の145」」とする。
(阿南市特別職の給与に関する条例の一部改正)
4 阿南市特別職の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第25号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「とあるのは「100分の160」」とあるのは、「とあるのは「100分の145」」とする。
(阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
5 阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和33年阿南市条例第26号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「とあるのは「100分の160」」とあるのは、「とあるのは「100分の145」」とする。
附則(平成21年11月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(阿南市職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿南市条例第3号)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(阿南市職員の給与に関する条例第23条及び第24条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第11条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月29日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年12月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条から第5条まで、第7条、第9条及び第11条並びに附則第6項から第12項までの規定 平成27年4月1日
2 第1条の規定(阿南市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(附則第5項において「附則第2項に係る改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(附則第5項において「附則第3項に係る改正後の給与条例」という。)の規定、第6条の規定(任期付職員条例第7条第1項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(附則第5項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 附則第2項に係る改正後の給与条例、附則第3項に係る改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与並びに第6条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第10条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例及び第12条の規定による改正前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ附則第2項に係る改正後の給与条例及び附則第3項に係る改正後の給与条例の規定による給与並びに改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合及び阿南市職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿南市条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年阿南市条例第42号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
12 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条の2第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の2第2項第2号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第11条の4第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月27日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第13号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(以下「改正後の整理条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年阿南市条例第42号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(同項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月22日条例第52号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年阿南市条例第42号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月27日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(阿南市学校給食センター条例の一部改正)
3 阿南市学校給食センター条例(昭和41年阿南市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第2号中「教育次長」を「教育部長」に改める。
(規則への委任)
4 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月25日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年阿南市条例第42号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月25日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第23号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年1月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日の前日において、改正前の阿南市職員の給与に関する条例第11条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第11条の3第1項の規定により住居手当の支給を受けられないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第11条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する一般職に係る期末手当の額は、第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び阿南市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(阿南市職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿南市条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年阿南市条例第17号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年阿南市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「2項基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「2項調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、2項調整額が2項基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ又はウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第20条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
附則(令和4年12月27日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(阿南市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)附則第7項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 令和3年改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される阿南市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、阿南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される阿南市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、阿南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項、第21条第2項第2号及び第21条の2を適用する。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第2項の規定を適用する。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月27日条例第26号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月21日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月24日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において阿南市職員の給与に関する条例別表1及び別表2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障がい者」とあるのは「
(5) 重度心身障がい者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 一般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
ロ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 |
15 | 3 | 1 |
16 | 4 | 1 |
17 | 5 | 1 |
18 | 6 | 2 |
19 | 7 | 3 |
20 | 8 | 4 |
21 | 9 | 5 |
22 | 10 | 6 |
23 | 11 | 7 |
24 | 12 | 8 |
25 | 13 | 9 |
26 | 14 | 10 |
27 | 15 | 11 |
28 | 16 | 12 |
29 | 17 | 13 |
30 | 18 | 14 |
31 | 19 | 15 |
32 | 20 | 16 |
33 | 21 | 17 |
34 | 22 | 18 |
35 | 23 | 19 |
36 | 24 | 20 |
37 | 25 | 21 |
38 | 26 | 22 |
39 | 27 | 23 |
40 | 28 | 24 |
41 | 29 | 25 |
42 | 30 | 26 |
43 | 31 | 27 |
44 | 32 | 28 |
45 | 33 | 29 |
46 | 34 | 30 |
47 | 35 | 31 |
48 | 36 | 32 |
49 | 37 | 33 |
50 | 38 | 34 |
51 | 39 | 35 |
52 | 40 | 36 |
53 | 41 | 37 |
54 | 42 | 38 |
55 | 43 | 39 |
56 | 44 | 40 |
57 | 45 | 41 |
58 | 46 | 42 |
59 | 47 | 43 |
60 | 48 | 44 |
61 | 49 | 45 |
62 | 50 | 46 |
63 | 51 | 47 |
64 | 52 | 48 |
65 | 53 | 49 |
66 | 54 | 50 |
67 | 55 | 51 |
68 | 56 | 52 |
69 | 57 | 53 |
70 | 58 | 54 |
71 | 59 | 55 |
72 | 60 | 56 |
73 | 61 | 57 |
74 | 62 | 58 |
75 | 63 | 59 |
76 | 64 | 60 |
77 | 65 | 61 |
78 | 66 | 62 |
79 | 67 | 63 |
80 | 68 | 64 |
81 | 69 | 65 |
82 | 70 | 66 |
83 | 71 | 67 |
84 | 72 | 68 |
85 | 73 | 69 |
86 | 74 | 70 |
87 | 75 | 71 |
88 | 76 | 72 |
89 | 77 | 73 |
90 | 78 | |
91 | 79 | |
92 | 80 | |
93 | 81 | |
94 | 82 | |
95 | 83 | |
96 | 84 | |
97 | 85 | |
附則(令和7年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(阿南市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第48号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年12月25日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和7年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表1(第3条―第5条、第11条の3、第11条の4、第20条、第21条関係)
一般職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 円 | 給料月額 円 | 給料月額 円 | 給料月額 円 | 給料月額 円 | 給料月額 円 | 給料月額 円 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |||||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||
110 | 312,600 | |||||||
111 | 313,000 | |||||||
112 | 313,300 | |||||||
113 | 313,500 | |||||||
114 | 313,700 | |||||||
115 | 314,000 | |||||||
116 | 314,400 | |||||||
117 | 314,600 | |||||||
118 | 314,800 | |||||||
119 | 315,100 | |||||||
120 | 315,400 | |||||||
121 | 315,700 | |||||||
122 | 315,900 | |||||||
123 | 316,200 | |||||||
124 | 316,500 | |||||||
125 | 316,800 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | |
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 |
別表2(第3条―第5条、第11条の3、第11条の4、第20条、第21条関係)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 |
2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | |
3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | |
4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | |
5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | |
6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | |
7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | |
8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | |
9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | |
10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | |
11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | |
12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | |
13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | |
14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | |
15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | |
16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | |
17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | |
18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | |
19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | |
20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | |
21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | |
22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | |
23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | |
24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | |
25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | |
26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | |
27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | |
28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | |
29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | |
30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | |
31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | |
32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | |
33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | |
34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | |
35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | |
36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | |
37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | |
38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | |
39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | |
40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | |
41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | |
42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | |
43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | |
44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | |
45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | |
46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | |
47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | |
48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | |
49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | |
50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | |
51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | |
52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | |
53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | |
54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | |
55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | |
56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | |
57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | |
58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | |
59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | |
60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | |
61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | |
62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | |
63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | |
64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | |
65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | |
66 | 497,400 | 556,900 | ||
67 | 498,000 | 557,800 | ||
68 | 498,500 | 558,700 | ||
69 | 499,000 | 559,500 | ||
70 | 499,500 | 560,400 | ||
71 | 500,000 | 561,300 | ||
72 | 500,500 | 562,200 | ||
73 | 500,900 | 563,000 | ||
74 | 501,400 | |||
75 | 501,800 | |||
76 | 502,200 | |||
77 | 502,700 | |||
78 | 503,300 | |||
79 | 503,800 | |||
80 | 504,200 | |||
81 | 504,700 | |||
82 | 505,300 | |||
83 | 505,900 | |||
84 | 506,400 | |||
85 | 506,900 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | |
312,900 | 356,500 | 412,800 |
別表3(第3条関係)
一般職等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 困難な業務を行う主任の職務 |
5級 | 1 課長補佐又は主査の職務 2 保育所、幼稚園又はこどもセンターの所長又は園長の職務 3 困難な業務を行う係長の職務 |
6級 | 1 本庁又は委員会等の事務局の参事、課長、所長、局長及び主幹の職務 2 環境管理事務所、環境啓発センター、阿南市クリーンピュア又は図書館の所長、館長又は次長の職務 3 消防本部及び消防署の参事、課長及び主幹の職務 4 消防署長及び消防副署長の職務 |
7級 | 1 部長、理事又は副部長の職務 2 会計管理者の職務 3 消防長及び消防次長の職務 4 議会事務局長の職務 |
備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。 | |
別表4(第3条関係)
医療職等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | 診療所長の職務 |