○阿南市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成11年3月25日
阿南市条例第12号
阿南市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年阿南市条例第23号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、阿南市職員の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第6号)第12条の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)に対して支給する職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務徴収事務従事職員の特殊勤務手当
(2) 市税滞納整理事務従事職員の特殊勤務手当
(3) 財産差押事務従事職員の特殊勤務手当
(4) 葬斎場勤務職員の特殊勤務手当
(5) 医療業務等従事職員の特殊勤務手当
(6) 伊島診療所長及び伊島診療所に出務する職員の特殊勤務手当
(7) 介護保険料徴収事務従事職員の特殊勤務手当
(8) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(9) 社会福祉事業従事職員の特殊勤務手当
(10) 伊島保育所勤務職員の特殊勤務手当
(11) 行旅病人及び行旅死亡人取扱業務従事職員の特殊勤務手当
(12) 市営住宅家賃等徴収事務従事職員の特殊勤務手当
(13) 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当
(14) 清掃作業従事職員の特殊勤務手当
(15) 消防業務従事職員の特殊勤務手当
(税務徴収事務従事職員の特殊勤務手当)
第3条 税務徴収事務従事職員の特殊勤務手当は、税務事務を所掌する課の職員で、市税の徴収を主たる職務とする職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、勤務した1月につき2,500円とする。
(市税滞納整理事務従事職員の特殊勤務手当)
第4条 市税滞納整理事務従事職員の特殊勤務手当は、職員が出張して市税の滞納整理事務に従事したときに、その職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、滞納整理事務に従事した日1日につき250円とする。
(財産差押事務従事職員の特殊勤務手当)
第5条 財産差押事務従事職員の特殊勤務手当は、職員が市税に係る滞納について財産の差押又は差押物件の引揚げに従事したときに、その職員に対して支給する。
(1) 財産の差押をしたとき 300円
(2) 差押物件の引揚げをしたとき 520円
(葬斎場勤務職員の特殊勤務手当)
第6条 葬斎場勤務職員の特殊勤務手当は、葬斎場における管理業務又はその他の業務に従事する職員に対して支給する。
(1) 管理業務に従事する職員 50,000円
(2) その他の業務に従事する職員 80,000円
(医療業務等従事職員の特殊勤務手当)
第7条 医療業務等従事職員の特殊勤務手当は、医師又は看護業務の資格を有し、医療業務又は看護業務に従事する職員に対して支給する。
(1) 医師の資格を有し、診療所に勤務する職員 勤務した1月につき給料月額の3分の2を超えない範囲で市長が定める額
(2) 看護業務の資格を有し、診療所に勤務する職員 勤務した1月につき4,000円
(3) 前2号に掲げる以外の職員で特に市長が認めた業務に従事した職員 業務に従事した日1日につき250円
(伊島診療所長及び伊島診療所に出務する職員の特殊勤務手当)
第8条 伊島診療所長及び伊島診療所に出務する職員の特殊勤務手当は、医師が伊島診療所の所長となった場合又は伊島診療所に出務し医療業務に従事したときに、その職員に対して支給する。
(1) 伊島診療所長 50,000円
(2) 伊島診療所に出務し医療業務に従事する職員 59,000円
(介護保険料徴収事務従事職員の特殊勤務手当)
第9条 介護保険料徴収事務従事職員の特殊勤務手当は、職員が出張して介護保険料の徴収事務に従事したときに、その職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、徴収事務に従事した日1日につき250円とする。
(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第10条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。ただし、これらに類似し特に市長が認めたものを含む。以下この項において同じ。)の防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある物件の処理作業等に従事したときに、その職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき1,300円とする。
(社会福祉事業従事職員の特殊勤務手当)
第11条 社会福祉事業従事職員の特殊勤務手当は、福祉事務所に所属する職員で、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める業務に従事する職員及び職員が出張して身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める業務に従事したときに、その職員に対して支給する。
(1) 生活保護法に定める業務に従事する職員 勤務した1月につき6,000円
(2) 身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に定める業務に従事した職員 勤務した1日につき200円
(伊島保育所勤務職員の特殊勤務手当)
第12条 伊島保育所勤務職員の特殊勤務手当は、伊島保育所に赴任して保育業務に従事する職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、勤務した1月につき32,000円とする。
(行旅病人及び行旅死亡人取扱業務従事職員の特殊勤務手当)
第13条 行旅病人及び行旅死亡人取扱業務従事職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人の保護又は行旅死亡人の収容業務に従事したときに、その職員に対して支給する。
(1) 病人の保護 1人につき1,300円
(2) 死亡人の収容 1件につき6,500円
(市営住宅家賃等徴収事務従事職員の特殊勤務手当)
第14条 市営住宅家賃等徴収事務従事職員の特殊勤務手当は、職員が出張して市営住宅家賃等の徴収事務に従事したときに、その職員に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、徴収事務に従事した日1日につき250円とする。
(災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当)
第15条 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当は、職員が次の各号に掲げる作業又は業務に従事したときに、その職員に対して支給する。
(1) 阿南市の広域にわたり風水害・震災など天災地変による非常災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に、災害現場若しくは災害発生のおそれがある地域において行う応急対策又は災害防止に係る作業であって、特に市長が認めるもの
(2) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された市外の地方公共団体の区域に派遣されて行う避難所運営の業務、罹災証明に係る家屋調査の業務又はこれらに相当する業務
(1) 前項第1号に掲げる作業 1,300円
(2) 前項第2号に掲げる業務 1,080円
(1) 日没時から日出時までの間に行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額
(2) 市長が特に危険であると認める区域で行われた場合 前項で定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
(清掃作業従事職員の特殊勤務手当)
第16条 清掃作業従事職員の特殊勤務手当は、職員がごみ収集その他の清掃作業に従事したときに、その職員に対して支給する。
(1) ごみの収集、運搬又は処分に従事した職員 勤務した1日につき1,000円
(2) 犬又は猫の死体処理作業に従事した職員 処理した1頭につき500円
(1) 夏期(6月1日から9月15日まで) 勤務した1日につき300円
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) 勤務した1日につき3,000円
(消防業務従事職員の特殊勤務手当)
第17条 消防業務従事職員の特殊勤務手当は、消防本部又は消防署に所属する職員で、徳島県消防防災ヘリコプター搭乗派遣職員に関する協定(次項において「協定」という。)により徳島県に派遣されたもの及び救急出動その他の消防業務に従事した職員に対して支給する。
(1) 協定により派遣された職員 勤務した1月につき6,000円
(2) 出動して災害業務(消火、救助及び水防対策に係る業務をいう。以下同じ。)に従事した職員 出動した1回につき250円
(3) 出動して救急業務(傷病者等を救護し、又は搬送する業務をいう。以下同じ。)に従事した職員 出動した1回につき170円
(4) 前号に掲げる職員のほか、出動して救急業務に従事した救急救命士の資格を有する職員 出動した1回につき300円
(5) 夜間(午後5時から翌日の午前8時30分までの間をいう。)に割り振られた正規の勤務時間(阿南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿南市条例第8号)第3条及び第4条に規定する勤務時間をいう。)の全部を勤務した職員 勤務した1回につき500円
(6) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において通信及び受付の業務(1時間未満の業務を除く。)に従事した職員 勤務した1夜につき200円
(7) 災害業務又は救急業務のために出動する消防用自動車の整備、点検及び運転業務に従事した職員 当務日1日につき120円
(休暇等による支給額の控除等)
第18条 特殊勤務手当の額が日を単位として定められているものについては、職員がその事務又は業務に要した時間が3時間未満である場合には手当を支給しないものとする。
2 特殊勤務手当の額が月を単位として定められているものについての手当の支給額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 月の1日から末日までの期間の全日数を勤務しない場合においては、手当は支給しない。
(2) 職員が、疾病等による休暇(有給休暇を除く。)によりその月の勤務日を6日を超えて勤務しなかった場合においては、その月の全勤務日を基礎として勤務した日数に応じて手当を支給する。
(定年前再任用短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当の額の特例)
第19条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に支給される特殊勤務手当(月額で支給されるものに限る。)の額は、当該特殊勤務手当の額を定める規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲内において、任命権者が定める。
(特殊勤務手当の支給方法等)
第20条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給額、支給期日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿南市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の事務又は業務に対する支給から適用し、同日前の事務又は業務に基づく支給については、なお従前の例による。
(那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入並びに阿南市外二町衛生組合及び阿南消防組合の解散に伴う特例)
3 那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入並びに阿南市外二町衛生組合及び阿南消防組合の解散の日の属する月に、編入前の那賀川町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年那賀川町条例第9号)若しくは羽ノ浦町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年羽ノ浦町条例第4号)又は解散前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年阿南市外二町衛生組合条例第6号)若しくは阿南消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年阿南消防組合条例第13号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により支給すべき理由の生じた特殊勤務手当については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成13年3月23日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第31号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年8月7日から適用する。
附則(令和3年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(阿南市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の阿南市職員の特殊勤務手当に関する条例第19条の規定を適用する。
附則(令和5年5月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿南市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和6年1月1日から適用する。