○阿南市職員の通勤手当に関する条例
昭和33年11月5日
阿南市条例第66号
(目的)
第1条 この条例は、阿南市職員の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第6号)第12条の規定に基づき一般職に属する職員(以下「職員」という。)に対して支給する通勤手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(通勤手当の支給)
第2条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員。ただし、交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員。ただし、前号の規定に該当する職員及び通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。
(3) 住居又は勤務地のいずれかの一が遠隔又は特に不便の地にあるためいずれの交通機関等若しくは自動車等を利用しても通勤が著しく困難であり又は定刻までに出勤できない職員で勤務地付近で常時宿泊しているもの
(通勤手当の額)
第3条 前条第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、規則で定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等に相当する額とする。ただし、当該通勤手当の月額が31,500円を超えるときは、31,500円とする。
自動車等の片道の通勤距離 | 金額 |
6キロメートル未満 | 4,200円 |
6キロメートル以上10キロメートル未満 | 6,200円 |
10キロメートル以上14キロメートル未満 | 8,500円 |
14キロメートル以上18キロメートル未満 | 10,900円 |
18キロメートル以上22キロメートル未満 | 13,400円 |
22キロメートル以上26キロメートル未満 | 16,000円 |
26キロメートル以上30キロメートル未満 | 18,600円 |
30キロメートル以上34キロメートル未満 | 21,200円 |
34キロメートル以上38キロメートル未満 | 23,900円 |
38キロメートル以上42キロメートル未満 | 26,600円 |
42キロメートル以上46キロメートル未満 | 29,300円 |
46キロメートル以上50キロメートル未満 | 32,000円 |
50キロメートル以上54キロメートル未満 | 34,700円 |
54キロメートル以上 | 37,500円に54キロメートルから4キロメートルを増すごとに2,800円を加算した額 |
4 前条第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、2,000円とする。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年5月1日から適用する。
(他の条例の一部改正)
2 阿南市職員の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第6号)の一部を次のとおり改正する。
第2条第1項中「扶養手当」の下に「通勤手当」を加える。
第12条中(見出しを含む)「特殊勤務手当」の上に「通勤手当」を加える。
第22条中「扶養手当」の下に「通勤手当」を加える。
第25条中「扶養手当」の下に「通勤手当」を加える。
附則(昭和36年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和36年12月26日条例第27号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月26日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和38年10月1日から昭和38年12月31日までの期間にかかる通勤手当は改正後の条例の規定による通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和42年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月25日条例第43号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年12月24日条例第32号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年12月24日条例第49号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第23号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 改正前の通勤手当条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和48年12月1日以降の期間に係る通勤手当は、改正後の通勤手当条例の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和49年7月1日条例第25号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日条例第33号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和54年12月25日条例第48号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第49号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第78号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の一部改正)
2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和42年阿南市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第5条中「1キロメートル」を「2キロメートル」に改める。
附則(平成26年12月25日条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条から第5条まで、第7条、第9条及び第11条並びに附則第6項から第12項までの規定 平成27年4月1日
附則(令和4年12月27日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(阿南市職員の通勤手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の阿南市職員の通勤手当に関する条例第3条第2項に規定する地方公務員法第22条の4第1項又は第22の5第1項の規定により採用された職員とみなす。
附則(令和8年3月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条第2項の改正規定(「自転車等」を「自動車等」に改める部分に限る。)及び同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 この条例(第3条第2項の改正規定(「自転車等」を「自動車等」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の阿南市職員の通勤手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)同項の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の阿南市職員の通勤手当に関する条例の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の条例の規定による通勤手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。