○神野 知基金の設置、管理並びに処分に関する条例

昭和63年12月24日

阿南市条例第35号

(目的)

第1条 阿南市伊島町における教育、福祉及び産業の振興を期するため、神野 知基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、大阪府堺市市之町 神野 知氏から前条の目的達成のため、寄附された金180,000,000円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、阿南市一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める事業の目的達成のために使用する。

(運営委員会)

第5条 基金の管理及び処分に関し、市長の諮問に答え又は意見を具申するため、神野 知基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員8人以内で組織する。

3 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 伊島町関係者

(2) 学識経験者

(3) 市の職員

(委員の任期)

第6条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

神野 知基金の設置、管理並びに処分に関する条例

昭和63年12月24日 条例第35号

(平成11年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和63年12月24日 条例第35号
平成2年3月26日 条例第2号
平成3年3月26日 条例第4号
平成4年3月25日 条例第4号
平成5年3月25日 条例第6号
平成6年3月25日 条例第8号
平成7年3月24日 条例第12号
平成7年9月26日 条例第41号
平成8年3月26日 条例第7号
平成9年3月26日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第7号
平成11年3月25日 条例第9号