○神野 知基金の設置、管理並びに処分に関する条例
昭和63年12月24日
阿南市条例第35号
(目的)
第1条 阿南市伊島町における教育、福祉及び産業の振興を期するため、神野 知基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、大阪府堺市市之町 神野 知氏から前条の目的達成のため、寄附された金180,000,000円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、阿南市一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める事業の目的達成のために使用する。
(運営委員会)
第5条 基金の管理及び処分に関し、市長の諮問に答え又は意見を具申するため、神野 知基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員8人以内で組織する。
3 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 伊島町関係者
(2) 学識経験者
(3) 市の職員
(委員の任期)
第6条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。